○永平寺町地域スポーツチームによる地方創生支援事業補助金交付要綱
令和4年7月26日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出及び地域の活力の再生を図るため、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画に位置付けられた事業を実施する団体等に対して、永平寺町地域スポーツチームによる地方創生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、町内に活動拠点を有し、日本トップリーグ加盟又はプロスポーツチームを運営する団体で、スポーツによる地域経済の活性化、地域における雇用機会や地域活力を創出する事業を継続的に実施できると認められる次の団体とする。
(1) 株式会社永平寺町ハンドボールまちづくり推進機構
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略に資する事業で、かつ、補助対象団体が実施する次のいずれかの事業とする。
(1) 地域特性を活かした、結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
(2) 地域資源を活用した安定雇用の創出を行う事業
(3) 永平寺町への新しい人の流れをつくる事業
(4) 未来を見据えた、生活しやすい(生活に便利な)まちをつくる事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費で、別表に掲げる経費とする。
(補助金の交付原資等)
第5条 補助金は、地域再生法第13条の2に規定により課税の特例の適用を受けた寄附金を原資とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、永平寺町企業版ふるさと納税実施要綱(令和3年永平寺町告示第99号)第2条第4号に規定する寄附物品については、補助金の交付原資としない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(変更の決定)
第9条 町長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の内容の変更又は中止を決定し、補助金変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、事業の遂行について、町長から要求があった場合は、速やかに補助金遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(交付事業の遂行等の命令)
第11条 町長は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者にその遂行等を命じることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の遂行の一時停止を命じることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要と認められる場合には、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助対象事業の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定をした補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるよう命ずることができる。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正な行為があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還命令)
第16条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令通知書(様式第9号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命じるものとする。この場合において、補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(補助金の執行経理)
第17条 補助事業者は、補助金の執行にあたっては永平寺町契約事務規則(平成18年永平寺町規則第40号)の規定を準用するものとし、かつ、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業による取得財産等について、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、補助金取得財産等管理台帳(様式第10号)を備えて管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助金取得財産等管理台帳に記載されたものについて、当該取得財産等の取得年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまでの期間は、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第11号。以下「処分申請書」という)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、処分申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、その旨を財産処分承認通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。
3 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を補助事業者から町に納付させることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月19日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
全国大会等での町の情報発信事業に関する経費 | (1)旅費 | 大会参加旅費等 |
(2)需用費 | 情報発信資材購入費等 | |
(3)役務費 | 情報発信資材備品運搬費、広告料等 | |
(4)使用料及び賃借料 | 会場使用料、会場清掃料、情報発信資材リース料等 | |
(5)負担金、補助及び交付金 | リーグ入会金・年会費、登録料、大会参加申込み費用等(ジュニアチーム含む) | |
(6)備品購入費 | 情報発信備品購入費等 | |
U・Iターン・移住・定住による人口減少対策事業に関する経費 | (1)旅費 | 移住定住活動参加に係る旅費等 |
(2)負担金、補助及び交付金 | 選手の町内定住支援に係る費用等、選手の町内雇用支援に係る費用等 | |
地域スポーツチーム応援による町民意識向上に関する経費 | (1)報償費 | ジュニアチーム指導者人件費等 |
(2)旅費 | ジュニアチーム大会参加者・指導者旅費、町民が応援するための旅費等 | |
(3)需用費 | 小中学校ハンドボール教室運営、ジュニアチーム指導資材購入費、大会に応援出演する町内団体の資材購入費等 | |
(4)役務費 | 小中学校ハンドボール教室運営、ジュニアチーム指導資材備品運搬費、広告料等 | |
(5)使用料及び賃借料 | 小中学校ハンドボール教室運営、ジュニアチーム指導資材リース料、ジュニアチーム・大会に応援出演する町内団体の練習会場費等 | |
(6)備品購入費 | 小中学校ハンドボール教室運営、ジュニアチーム指導備品購入費等 | |
その他町の地方創生に関する経費 | (1)報償費 | 地域交流活動参加人件費等 |
(2)旅費 | 地域交流活動参加旅費等 | |
(3)需用費 | 地域交流活動資材購入費等 | |
(4)役務費 | 地域交流活動資材備品運搬費等 | |
(5)使用料及び賃借料 | 地域交流活動資材リース料等 | |
(6)備品購入費 | 地域交流活動備品購入費等 |