○永平寺町社会福祉協議会補助金交付要綱
令和4年11月1日
告示第129号
永平寺町社会福祉協議会補助金交付要綱(平成19年永平寺町告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、社会福祉活動の育成、援助等を行い、社会福祉の向上を図るため、永平寺町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の取り組む社会福祉活動等の経費に関し、補助金を交付するものとし、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び額)
第2条 補助金の対象経費及び額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 役員報酬にかかる経費の3分の2以内
(2) 協議会運営(上志比本所を含む)に要する人件費(職員5名以内)及び事務費にかかる経費の3分の2以内
(3) 松岡事務所運営に要する人件費(1名)にかかる経費の3分の2以内
(4) 企画調整事業に係る経費の2分の1以内
(5) 永平寺事務所運営に要する人件費(1名)及び事務費にかかる経費の2分の1以内
(6) 地域福祉活動専門職員(5名以内)に要する人件費の10分の10以内
(7) 地域ボランテア活動専門員に要する人件費の10分の10以内
(8) 地域福祉事業及び地域ボランテア活動にかかる事務費及び事業経費の10分の8以内
(9) 福祉相談事業に要する経費の10分の8以内
(10) 福祉まつり事業に要する経費の3分の1以内。ただし、経費は寄付金による収入額を除いたものとする。
(11) 福祉団体活動助成金に要する経費の10分の10以内
(補助金の支払方法)
第3条 補助金の支払方法は、概算払いとし、四半期ごとに交付決定額の4分の1に相当する額を支払うものとする。
(監査)
第4条 町長は、補助事業者に対し、毎年6月に指導監査を実施するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。