○永平寺町学校給食費無償化事業要綱
令和5年2月27日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、町民のうち学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第2条の規定により設置する小学校又は中学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が負担する学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)を町が負担することにより、児童等の保護者の経済的負担を軽減し、もって町における教育環境の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 町は、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者を対象者として学校給食費を負担する。
(1) 永平寺町学校設置条例(平成18年永平寺町条例第72号)第1条の規定により町が設置する小学校又は中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等
(2) 前号に掲げる児童等以外のもので、法第2条の規定により設置した小学校又は中学校(特別支援学校の小学部又は中学部を含む。)に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等
(3) その他町長が対象者とすることが特に適当と認めた児童等
(町が負担する額)
第3条 この告示により町が負担する学校給食費の額は、児童等の給食を提供するために要した食材等の費用と児童等の年間総食数に小学校においては305円を、中学校においては365円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(負担の方法)
第4条 学校給食費の負担の方法は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第2条第1号に該当する児童等の保護者のうち、アレルギー対応食を持参する児童等の保護者 町が別に定める予算の範囲内で学校給食費を助成金として交付する。
(月例報告)
第5条 永平寺町学校設置条例別表第1及び別表第2に規定する小学校及び中学校の学校長は、学校給食費無償化事業食数月例報告書(様式第1号)を当該報告月の翌月5日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、当該助成金を当該児童等の保護者の指定する預金口座に振込により速やかに交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(監査)
第11条 永平寺町学校設置条例に基づく学校の給食に関し町長は、当該学校の給食費に関する書類を必要に応じ監査しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の永平寺町学校給食費無償化事業要綱の規定は、令和5年7月1日から適用する。