○永平寺町就学援助費支給要綱

令和5年3月16日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 援助費の支給を受けることができる者は、永平寺町に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍している、又は就学予定の児童生徒の保護者であり、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。

(2) 町長が、準要保護認定基準(別表第1)に基づき、前号に準ずる程度に困窮していると認定した者。

(援助費目等)

第3条 援助する費目対象は、次の各号に掲げる範囲とし、内訳は、援助費の内訳(別表第2)の定めるとおりとする。

(1) 学用品費等

(2) 校外活動費

(3) 修学旅行費

(4) 体育実技用具費

(5) 新入学児童生徒学用品費等

(6) 入学準備金

(7) 給食費

(8) 医療費

(9) PTA会費

(10) 張家港市梁豊初級中学交流事業個人負担金

2 援助費目ごとの支給額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。

(申請)

第4条 援助費の支給を申請する者は、毎年度、就学援助受給申請書兼委任状(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して当該児童・生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して町長に提出するものとする。

2 就学援助未認定の保護者で、小学校及び中学校入学前に入学準備金の支給を申請する者は、就学援助費(入学準備金)受給申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、町長へ提出するものとする。

(認定及び結果通知)

第5条 町長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、その他必要に応じた調査を行い、第2条に規定する就学援助の対象者であると認めるときは、就学援助費の支給を認定するものとする。この場合において、必要な時は民生委員の所見及び学校長の意見を求めることができる。

2 町長は、認定後、審査結果を学校長に通知する。通知を受けた学校長は審査結果を当該保護者に通知する。

(執行等の学校長への委任)

第6条 受給者は就学援助費に関する請求の権限については、学校長に委任し、委任を受けた学校長は町長に就学援助費を請求する。

(援助費の支給方法)

第7条 援助費の支給は金銭によるものとする。

2 援助費は受給者の指定した金融機関の預金口座に振込により支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第3条第1項に掲げる費用に未納がある場合は、委任を受けた学校長に支給することができる。

(認定の取り消し)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は受給資格としての認定を取り消し、援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、援助費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

準要保護認定基準


該当項目

添付書類

1

前年度又は当該年度において、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第26条の規定に基づく保護の廃止又は停止の措置を受けた者

保護の廃止又は停止の決定通知の写し

2

前年度又は当該年度において、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者


3

前年度又は当該年度において、地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免を受けている者

減免決定通知書の写し

4

前年度又は当該年度において、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定に基づき国民年金の保険料の納付を免除されている者

国民年金保険料免除・納付猶予(国民年金保険料学生納付特例)申請承認通知書又は国民年金保険料免除理由該当通知書の写し

5

前年度又は当該年度において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている者

減免決定通知書の写し

6

前年度又は当該年度において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者

児童扶養手当証書の写し

7

保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

委任状

保護者、民生員等から情報収集し、学校長が認めた者

8

学級費、PTA会費等の学校納付金の減免を受けている者


9

前年度又は当該年度において、地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免、又は同法第367条の規定に基づく固定資産税の減免を受けている者

減免決定通知書の写し

10

前年度又は当該年度において、生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている者

貸付け決定書の写し

11

経済的理由による欠席が多い者


12

児童生徒が属する世帯の前年の総所得額(給与所得控除後又は必要経費控除後の金額)が、文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等に基づいて算定した年額の1.2倍以内の者。ただし、資産を形成するうえで一時的に所得額が低下した状態にある者など準要保護者として認定することが著しく不適当と認める者を除く。


13

その他町長が特に援助の必要があると認めた者


別表第2(第3条関係)

援助費の内訳

項目

対象学年

支給内容等

備考

学用品費等

全学年

通常必要とする学用品、通学用品又はその購入費

4月申請者以外は、申請した日の属する月の翌月から支給

校外活動費(宿泊無)

全学年

校外活動(修学旅行を除く)に参加するための交通費及び見学料


校外活動費(宿泊有)

全学年

校外活動(修学旅行を除く)に参加するための交通費及び見学料


修学旅行費

該当学年

修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担する経費

修学旅行が行われる月の前月以前の申請者のみ

体育実技用具費

該当学年

体育の授業の実施に必要な体育実技用具の購入費


新入学児童生徒学用品等

小学校及び中学校の第1年生に限る

入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品又はその購入費

4月申請者のみ

学校給食費

全学年

学校給食を受けるための経費より、給食費補助金を差引いた額

4月申請者以外は、申請した日の属する月の翌月から支給

入学準備金

未就学児(次年度新小学1年生)及び新中学1年生

入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品又はその購入費

12月までの申請者のみ

医療費

全学年

学校保健法(昭和33年改令第174号)第7条に規定する疾病の治療に要した経費で、各種健康保険の自己負担額

直接医療機関に支払う

PTA会費

全学年

学校ごとにPTA会則で定められた額の会費

4月申請者以外は、申請した日の属する月の翌月から支給

張家港市梁豊初級中学交流事業個人負担金

該当学年

永平寺町張家港市梁豊初級中学交流事業個人負担金の1/2以内


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永平寺町就学援助費支給要綱

令和5年3月16日 告示第23号

(令和5年11月27日施行)