○永平寺町寄附採納事務取扱要綱

令和4年11月18日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、本町に対する寄附の採納に関する事務を公正かつ適正に執行し、もって寄附の採納に対する透明性と説明責任の向上を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 現金(現金に代えて(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第5号から第7号までに掲げるものをいう。)を含む。)

(3) 物件(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号及び第3号に掲げるものをいう。)

(基本的な考え方)

第3条 寄附の採納に当たっては、その必要性や妥当性等を総合的に判断するものとし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは採納しないものとする。

(1) 公序良俗に反するとき

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できないとき

(3) 政治的又は宗教的な意図があるとき

(4) 係争の原因となるおそれがあるとき

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附であるとき

(6) 維持管理費等が著しく町の財政負担となるとき

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限等の制約がある寄附であるとき

2 前項に規定するもののほか、寄附に当たって条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申出)

第4条 町長は、当該寄附の目的や使途を明らかにするため、寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)から、書面等により申出を受けるものとする。

(採納事務の所管)

第5条 寄附の採納に関する事務に係る所管の課は、次によるものとする。

(1) 現金による寄附であって、その目的、使途等が示されているものについては、当該目的、使途等に係る事務の所管課とする。ただし、目的、使途等が示されていない場合は、総務課とする。

(2) 物品又は物件による寄附であって、その目的、使途等が示されているものについては、当該目的、使途等に係る事務の所管課とする。ただし、目的、使途等が示されていない場合は、契約管財課とする。

(採納可否の決定及び通知)

第6条 所管課は、寄附の申出があったときは、当該寄附の内容について第3条に基づき必要な審査を行わなければならない。

2 所管課は、前項の規定により審査をした後、総務課及び関係課に合議のうえ、採納の可否について決定しなければならない。

3 前項の規定により採納の可否について決定したときは、寄附申出者に通知しなければならない。

(庁議への付議)

第7条 所管課は、前条第2項に規定する採納の可否の決定に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法第96条第1項第9号の規定による町議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) 物件による寄附を採納するに当たって、維持管理等の新たな予算措置が必要となるなど後年度にわたり財政負担が生じると認められるとき。

(3) その他、寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。

(適用除外)

第8条 この要綱は、次に掲げるものについては適用しない。

(1) 国、県その他公共団体からの財産等の寄附又は贈与

(2) ふるさと納税(企業版ふるさと納税を含む。)による寄附

(3) 開発行為に基づく公共施設の寄附

(4) 町道編入に係る私道の寄附

(5) 災害に係る義援金及び物資等の寄附

この要綱は、公布の日から施行する。

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永平寺町寄附採納事務取扱要綱

令和4年11月18日 告示第135号

(令和4年11月18日施行)