○永平寺町普通財産の貸付けに関する事務の取扱に関する要領

令和5年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が保有する普通財産の利活用を推進するため、法令、永平寺町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年永平寺町条例第48号。以下「条例」という。)及び永平寺町財産管理規則(平成18年永平寺町規則第42号。以下「規則」という。)その他特別の定めがあるもののほか、普通財産の貸付け事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの判断)

第2条 普通財産は、特定の行政目的に直接供されるものではなく、その経済的価値を発揮させることに意義を有する財産であることに鑑み、将来の利用計画、処分の可能性等を総合的に判断し、貸し付けるものとする。

2 普通財産の貸付けに際しては、借受者の土地利用が周辺住民の生活の支障とならないよう努めなければならない。

(貸付けの手続)

第3条 普通財産の貸付けは、競争入札、公募又は借受希望者からの申請に基づき行うものとする。

2 貸付けの相手方の選定方法は、競争入札によることを原則とする。ただし、まちづくりの観点から付加すべき土地利用の制限等を勘案し、必要があると認めるときは、公募提案型プロポーザル方式等による随意契約とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの相手方を随意契約により選定することができる。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときであっても、個々具体的な事案ごとに、随意契約による貸付けの是非について判断するものとする。

(1) 貸付料の年額が30万円未満であるとき。

(2) 貸付期間が概ね1年未満で、かつ、使用目的が臨時的であると認められるとき。

(3) 条例第4条各号のいずれかに該当するとき。

(4) 町が出資する法人に対し、当該法人の事業の用に供するため貸し付けるとき。

(5) 町が施行する公共事業に用地を提供する者に対し貸し付けるとき。

(6) 町内において公共の用に供する事業を実施する者に貸し付けるとき。

(7) 次のからまでのいずれかに該当する者が策定した土地利用計画で、魅力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上に寄与すると町長が認めるものであって、当該計画の実施に必要な土地を貸し付けるとき。

 公募による土地利用計画の提案について、町の審査を経て選定された者

 提案者が自ら行うことが、客観的に最も妥当と考えられる土地利用計画を提案した者

 貸付けを希望する土地と自己の所有する土地を一体で活用しようとする者

(8) 貸付けを行う土地、建物等について特別の縁故がある者に貸し付ける場合であって、次のからまでのいずれかに該当するとき。

 競争入札による処分予定の土地について、隣接地所有者、隣接地の賃借権を有する者又はそれらの承継人若しくは推定相続人(において「隣接地所有者等」という。)に当該土地の一部を貸付けする場合であって、当該隣接地の面積を超えない範囲かつ競争入札による処分に支障がない範囲で貸し付けるとき。

 土地の位置、形状、面積等により単独での利用が困難で競争入札にそぐわない土地について、隣接地所有者等に貸し付けるとき。

 建物等の敷地として、正当な権原等に基づかないで占拠している状態にある土地について、当該建物の所有者又はその承継人若しくは推定相続人(において「所有者等」という。)に貸し付けるとき。ただし、当該貸付けの決定に際しては、近隣地域への影響等を十分に考慮するものとする。

 町が民間等から借受けしている土地に設置している町有建物等(町が保有する建物及びそれに附属する設備等をいう。)について、当該土地の返還に伴い、当該土地の所有者等に貸し付けるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

4 普通財産を借り受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、普通財産貸付申請書(規則様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、競争入札又は公募による場合の申請手続については、別に定める。

5 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合、前項に規定する申請は受け付けないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当する者

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定により観察処分を受けた団体及びその関係者

(貸付面積)

第4条 貸付面積は、実測面積又は登記簿等で算出した面積とし、小数点第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、普通財産の一部を貸し付けるときは、現地又は公図上で算出するものとする。

(貸付料)

第5条 貸付料の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

(1) 貸付期間が5年以内の契約 永平寺町行政財産の使用の許可及び貸付けに係る事務の取扱に関する要領(平成3年永平寺町訓令第4号)に定める第4条で規定する使用料の算定方式を準用する。この場合において、当該契約を更新するときは、貸付料を都度算定するものとする。

(2) 貸付期間が5年を超える契約 原則として、不動産鑑定士等の意見価格を基礎に算定するものとする。

2 貸付料に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税」という。)の取扱いは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、消費税に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(1) 建物等の貸付け 当該建物及びそれに係る土地の貸付料については、消費税を徴収する。

(2) 土地の貸付け 消費税は、徴収しない。ただし、貸付期間が1月未満の場合又は駐車場その他の施設の利用に伴う土地を貸し付けるときは、消費税を徴収する。

(貸付料の納付期限)

第6条 貸付料の納付期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間が1年以上の貸付料の納付期限は、会計年度ごとに当該年度の末日とする。この場合において、各会計年度分の貸付料は、分割納付させることができる。

(2) 前号後段の規定により分割納付させる場合の納付期限は、分割した各期間の最終日(当該日が永平寺町の休日を定める条例(平成18年永平寺町条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日)をもって納付期限とする。

(3) 貸付期間が1年未満の貸付料の納付期限は、当該貸付期間の満了日とする。

(契約の更新及び変更)

第7条 貸付期間満了時に契約を更新しようとするときは、公有財産貸付申請書を提出させ、更新理由等を十分に審査し、当該契約を締結するものとする。

2 貸付期間、貸付面積等の契約内容を変更しようとするときは、公有財産貸付変更申請書(別記様式)を提出させ、変更理由等を十分に審査し、当該変更契約を締結するものとする。

3 競争入札による貸付けの場合は、更新又は期間の延長は、原則として認めないものとする。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 町において使用した物件を、公用又は公共の用に供する必要があるとき。

(2) 使用者が、許可の条件に違反する行為があると認められたとき。

2 前項第1号の規定により使用許可を取り消す場合は、その3月前までに使用者に通知するように努めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この限りではない。

(経費の負担)

第9条 使用者は、普通財産の使用に伴い必要となる電気、水道、下水道、ガス等に係る経費について負担するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、当該経費を減額し、又は免除することができる。

2 前項の経費の算定は、使用者により設置されるメーター等の指示値に基づき行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合については、この限りではない。

(使用承認)

第10条 普通財産は、次に掲げる場合においては、当該普通財産の所管課長の承認を得て、無償で使用させることができる。

(1) 町の事業担当課が、当該事業の遂行に必要な範囲内において一時的に使用する場合

(2) 条例第4条第1号に規定する者が、同号に規定する用途のため、概ね1月を超えない範囲内において使用する場合で、容易に原状回復することができると認められるとき。

2 当該普通財産の所管課長は、前項の規定により普通財産を使用しようとする者に申請をさせるものとする。

3 当該普通財産の所管課長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、使用の承認をするものとする。

4 第1項の規定による使用承認の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特に必要があると認められるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号に掲げる場合の使用承認 3年以内

(2) 第1項第2号に掲げる場合の使用承認 1年以内

この訓令は、公表の日から施行する。

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永平寺町普通財産の貸付けに関する事務の取扱に関する要領

令和5年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)