○永平寺町国民健康保険人間ドック等検査料助成要綱
令和5年4月1日
告示第60号
永平寺町国民健康保険人間ドック等検査料助成要綱の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町国民健康保険の被保険者が人間ドック又は脳ドックによる総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする場合に、予算の範囲内でその費用の一部を助成し、疾病の予防、早期発見、早期治療を図り、被保険者の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(資格)
第2条 助成の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本町の国民健康保険被保険者である者
(2) 現在入院又は妊娠していない者で、申請日及び受診日において20歳以上75歳未満の者
(3) 永平寺町国民健康保険税を完納している世帯の者
(4) 医療機関からの受診結果報告を永平寺町に提供することに同意する者
(指定医療機関)
第3条 健診を受ける医療機関は、本町と契約を締結した検査医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
2 被保険者1人につき1会計年度中1回を限度とする。ただし、当該会計年度の前年度中にこの助成金の支給を受けたことがある者に対しては、これを支給しない。
2 町長は、申請者が定員に達したときは、申請受付を締め切ることができる。
(決定通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、受診の承認又は不承認を決定するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) その他不正な手段によって受診の決定を受けたとき。
(受診)
第8条 受診者は、希望する指定医療機関に受診日時を予約し、当該年度内の別に指定する日までに受診するものとする。
2 受診者が人間ドック等を受診するときは、承認決定書に、検査料と助成金との差額を添えて、指定医療機関に提出しなければならない。
(受診の取り止め)
第9条 受診者は、やむを得ない理由により健診を受けることができなくなった場合は、町長に報告するとともに、承認決定書を返還しなければならない。
(助成金の支給方法)
第10条 助成金は、受診者から助成金の受領について委任を受けた指定医療機関に対し、町と当該指定医療機関との契約に基づく方法により支払うものとする。
2 指定医療機関が検査料のうち助成金相当分の請求をするときは、請求書(口座振替依頼書)に人間ドック等検査結果報告を添えて、町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、第8条の規定により受診の決定の取消しを受けた者が、検査を受け、助成金の交付を受けたと認めたときは、その者から交付を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ドック項目 | 助成額 | |
① | 1日ドック | 30,000円 |
② | 脳ドック | 20,000円 |
③ | 2日ドック | 50,000円 |
④ | 併用ドック | 50,000円 |