○永平寺町芸術振興事業補助金交付要綱
令和4年7月8日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町地域おこし協力隊を中心として永平寺町の芸術文化の振興を図ることを目的とし、補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 事業計画に要する経費
(2) 事業実施に要する経費
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。
3 町長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額を概算払により交付することができる。
(補助事業の変更)
第5条 申請者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合においては、補助金等交付変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更収支予算書
(2) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 申請者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助金等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、永平寺町芸術振興事業補助金交付について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。