○永平寺町ハラスメント防止要綱
令和5年3月17日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法同条第3項に規定する特別職の職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(9) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配付することその他性的行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。
(10) その他のハラスメント 前6号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2 任命権者は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には法第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分及び永平寺町職員の懲戒処分の基準等に関する規程(平成28年永平寺町訓令第1号)第3条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。
3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。
4 職員は、この訓令に従い、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等の実施)
第6条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び次条に定める相談員に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、別表第1のとおり苦情相談窓口及び苦情相談員(以下「相談員」という。)を置き、総務課長は、相談員の総括を行うものとする。なお、任命権者より相談員の応援要請があった場合は、総務課長が部局間の調整を図り相談員を派遣するものとする。
2 苦情相談窓口においては、苦情相談を行う職員の希望する性別の相談員が1名以上同席し、苦情相談に対応するものとする。この場合において、相談員は、相談者に同席する相談員の指定に関する意向を尊重しなければならない。
3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 相談員は、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に定める永平寺町ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。
5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からの苦情相談のほか、次に掲げる職員からの苦情相談にも応じるものとする。
(1) 他の職員がハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員からの苦情の申出
(2) 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談
(3) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた所属長からの相談
(苦情処理委員会の設置)
第8条 町長は、ハラスメントに関する苦情相談に対し適正に対応するため、永平寺町ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条第4項の規定によりその処理を依頼された事案、苦情相談を行った職員が委員会での処理を申し出た事案その他委員会が必要と認めた事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、当該事案の当事者その他委員会が必要と認める者に必要な指導及び助言を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、性別比を配慮しなければならない。
4 委員長は副町長を、委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、前項の委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 委員会は、委員長が招集する。
9 委員会の庶務は、総務課において処理する。ただし、委員会が必要と認める場合は、総務課以外の課において処理することができる。
(指導等の措置)
第9条 任命権者は、調査結果の内容や状況及び委員会の指導及び助言に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 任命権者は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果等に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第10条 相談員及び苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、訓令の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
苦情相談窓口 | 苦情相談を行う職員の所属 | 相談員 |
総務課 学校教育課 消防総務課 | 町長部局 議会事務局 | 課長級職員 参事級職員 町長が推薦する職員 |
教育委員会部局 | 課長級職員 参事級職員 教育長が推薦する職員 | |
消防本部 | 課長級職員 参事級職員 消防長が推薦する職員 |
※相談員について応援要請があった場合は、総務課長が部局間の調整を図り相談員を派遣するものとする。
別表第2(第8条関係)
委員 |
副町長 総務課長 委員長が推薦する職員(6名以内) 永平寺町職員組合が推薦する者(2名以内) |