○永平寺町ふるさと納税福祉事業者支援補助金交付要綱
令和5年2月27日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町ふるさと納税福祉事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、永平寺町が受納したふるさと納税寄附金(以下「寄付金」という。)の一部を財源として交付することに関し、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 次に掲げる事業者であること。
ア 特定非営利活動法人
イ 一般社団法人(非営利型)・一般財団法人(非営利型)
ウ 公益社団法人
エ 社会福祉法人
オ 株式会社で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく福井県の指定を受けた事業者
カ 株式会社で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく福井県の指定、若しくは永平寺町の指定を受けた事業者
(2) 永平寺町内に主たる事務所又は事業実施場所を置いていること。
(3) 永平寺町地域福祉計画、永平寺町障がい福祉計画・障がい児福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の施策に資する公益性の高い事業を主体に行っていること。
(4) おおむね1年以上継続的な事業実績があること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団員(暴力団員と密接な関係であるものを含む。)に該当する者でないこと。
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者でないこと。
(7) 法令違反、公序良俗に反する事業等をしていないこと。
(届出)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、永平寺町ふるさと納税福祉事業者支援届出書(様式第1号)(以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添付し、永平寺町ふるさと納税福祉事業者支援事業補助金交付要綱第11条に規定する補助金額の算定に係る寄附の受付を開始する年の10月末日までに、町長に提出しなければならない。ただし、令和6年度の補助金の交付に係る届出書については、令和5年4月末日までに提出しなければならない。
(1) 事業者概要書(様式第2号)
(2) 届出書の提出時における直近の事業報告書
(3) 届出書の提出時における直近の収支決算書
(4) 定款、規約、会則、設立趣意書、その他事業者の目的・事業方針等が分かるもの
(5) 届出書の提出時における役員等名簿(氏名及び住所が記載されているもの)
(6) 福井県及び永平寺町の指定通知書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(届出の効力期間)
第6条 届出の効力期間は、第11条に規定する補助金額の算定に係る寄附の受付期間とする。
(届出の効力の取消し)
第7条 町長は、事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その届出の効力を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を喪失したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により届出を提出したと判明したとき。
(3) この要綱の規定に反したとき。
(4) 事業者から届出抹消の申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めたとき。
(補助対象事業)
第8条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 人材確保に関する事業
(2) 業務効率化、職場環境整備に関する事業
(3) 利用者の自立支援に関する事業
(4) 研修及び資格取得等、職員の資質向上に関する事業
(5) その他、障がい・高齢者・介護福祉全般に関すること
(1) 特定の法人及び個人の利益を追求するための事業
(2) 宗教的活動及び政治的活動を目的とした事業
(事業実施期間)
第9条 補助事業の実施期間は、交付の決定日から翌年3月31日までの期間とする。
(補助対象経費)
第10条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち補助事業者が寄附金活用事業として提示した事業に係る経費とする。
(補助金額等)
第11条 補助金額は、補助事業に対しての寄附額に10分の9を乗じた額を限度とする。ただし、補助金額の算定に係る寄附の受付期間は、前々年度1月から前年度12月までの期間とする。
2 町長は、1月1日から3月31日までの間に、前年の寄附金の件数及び翌年度の補助上限額を該当する補助事業者に通知するものとする。
(補助金の不交付)
第12条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部を交付しないことがある。
(1) 法令の規定、法令の規定に基づく諸官庁の処分又は寄附行為に違反している場合
(2) 管理運営が著しく適正を欠く場合
(3) その他、補助金を交付する趣旨に鑑み、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。
(1) 事業実施計画書(様式第6号)
(2) 収支予算書(様式第7号)
(3) 前年度決算書
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。
(1) 補助金の額の変更を伴う補助対象経費の額の変更
(2) 事業内容の変更(軽易なものを除く。)又は事業の中止
(1) 事業実績書(事業の成果・実績、事業内容及び経費内容)(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助事業を承認なくして変更し、中止し、又は廃止したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(6) 規則第15条の規定による命令に従わないとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例に基づきその返還を命ずるものする。
(帳簿の備付け等)
第21条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 補助金の全部又は一部を返納したとき。
(2) 次に掲げる財物で、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過したもの
ア 補助事業により取得し、又は効用の増大した不動産及びその従物
イ 補助事業により取得し、取得価格、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税福祉事業者支援事業補助金に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。