○永平寺町自治会管理防犯灯補助金交付要綱
平成28年2月1日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会において設置及び管理する防犯灯について、その設置に係る費用の全部又は一部を補助することにより防犯灯の整備を図り、もって安全で明るいまちづくりに資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付対象は、自治会内に新規で設置するLED防犯灯の設置費用(支柱も含む)、又は、LED以外の防犯灯からLEDの防犯灯に変更する設置費用に対し助成する。ただし、そのLED防犯灯の電気料や修繕費、支柱の修繕費については、自治会の負担とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、LED防犯灯を設置する費用額を助成する。だだし、その費用額が100,000円を超えた額については、自治会の負担とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「補助申請自治会」という。)は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号 以下「交付規則」という。)第3条の規定により、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の決定をしたときは、交付規則第4条第2項の規定により、補助申請自治会に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第6条 町長は、補助申請自治体が交付規則第17条第1項の規定に該当すると認められるときは、補助の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定に該当することが判明した場合、既に交付された補助金について交付規則第18条の規定により補助申請自治会にその補助金の返還を命ずることができる。
(完了報告)
第7条 補助申請自治体は、申請のLED防犯灯が設置された場合には、その設置に要した費用の支払いをした証を添えて、交付規則第13条の規定により町長に提出になければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助申請自治会は、前条の完了報告が提出され、交付を受けようとするときは交付規則第16条の規定により、町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年2月1日から施行する。