○永平寺町特別支援教育就学奨励費交付要綱
令和5年6月22日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)その他関係法令に基づき、特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学に係る経費の一部を助成することにより、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に規定する学齢児童をいう。
(2) 生徒 学校教育法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。
(3) 保護者 永平寺町内の小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒に対して親権を行うものをいう。
(4) 就学奨励費 特別支援学級への就学に係る経費の一部を補助することをいう。
(対象者)
第3条 就学奨励費を受けることができる者は、永平寺町内に住所を有し、かつ、現に居住している保護者で、町長が認めるものとする。ただし、永平寺町就学援助費支給要綱(令和5年永平寺町告示第23号。以下「就学援助要綱」という。)の規定により要保護及び準要保護の認定を受けている者を除く。
(就学奨励費の項目及び内容)
第4条 就学奨励費の項目は、次のとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 校外活動費
(3) 新入学児童生徒学用品費等
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 体育用品(中学校に限る)
(就学奨励費の額)
第5条 就学奨励費の給付金の額は、当該年度の特別支援教育就学奨励費予算の範囲内とし、町長が定める。
(認定の申請)
第6条 就学奨励費の受給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、認定を受けなければならない。
2 申請者は、毎年度、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して当該児童・生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して町長に提出する。
3 学校長は、特別支援教育就学奨励費申請者調書(様式第2号)を町長に提出する。
(認定及び通知)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、審査を行い、支給の可否を決定しなければならない。
2 認定日は、町長が毎年度定める年度当初の認定期間内の申請にあっては当該年度の4月1日とし、年度途中の申請にあっては原則として申請書を受理した月の初日とする。
4 認定については、文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準拠するものとする。
2 前項の規定に関わらず、認定保護者に直接支給することによって児童又は生徒の就学に支障が生じるおそれがある場合は、認定保護者から委任を受けた学校長が請求するものとする。
3 就学奨励費を支給する期間は、認定日の属する月の初日から当該年度末日までとする。年度途中に認定を受けた者については認定月から月割り及び実費で算出した額を、年度途中で次条の規定による認定の取消しを受けた者については認定の取消しの日の属する月まで月割り及び実費で算出された額をそれぞれ支給する。
(認定の取消し)
第9条 認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 第6条第4項の規定により認定を辞退したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により就学奨励費を受給したとき。
(返還)
第10条 町長は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に就学奨励費が支給されているときは、当該認定を取り消された保護者からその一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。