○永平寺町志比北・志比小学校統合準備会設置要綱
令和5年5月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 志比北小学校と志比小学校との円滑な統合に向け、学校、保護者及び地域住民が協働して統合の準備や諸課題について協議を行うため、永平寺町志比北・志比小学校統合準備会(以下「準備会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 準備会は、次に掲げる事項について協議を行うこととする。
(1) 学校名等に関すること。
(2) 学校指定品等に関すること。
(3) 通学方法及び安全確保等に関すること。
(4) 学校所有の財産に関すること。
(5) 統合に係る式典及び行事に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、統合に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 準備会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小学校に在籍する児童の保護者を代表する者
(2) 地域住民を代表する者
(3) 学校の教職員を代表する者
(4) その他委員が特に必要と認める者
(報償)
第4条 委員は、無報償とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、準備会の設置から第2条の所掌事項の協議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 準備会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、準備会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 準備会の会議は、会長が招集する。ただし、教育委員会は、必要に応じて会議の招集を会長に請求することができる。
2 会長は、会議の議長になる。
3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 準備会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。