○永平寺町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備を推進し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点等(面的な体制であって、地域における複数の事業所が第4条で掲げる機能を分担することにより障害者等を支援するものに限る。)をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、永平寺町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に対し、事業の一部又は全部を委託することができる。

(地域生活支援拠点等の機能)

第4条 地域生活支援拠点等における機能は、以下に掲げるとおりとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録したうえで、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制等を確保したうえで、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者などに対し、専門的な対応の体制確保や専門的な対応ができる人材の育成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(地域生活支援拠点等を実施する事業所の登録等)

第5条 前条に掲げる機能を担おうとする事業所は、永平寺町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に、地域生活支援拠点等を実施する事業所であることを規定した運営規程を添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて拠点等事業を実施する地域生活支援拠点等事業所(以下「拠点等事業所」という。)として登録を行い、永平寺町地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

3 拠点等事業所は、当該登録に係る事項に変更が生じた時は、速やかに永平寺町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 拠点等事業所は、当該登録を廃止又は休止するときはその1月前までに、再開したときは再開後10日以内に永平寺町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(記録の整備等)

第6条 拠点等事業所は、実施した支援の内容の記録を整備し、5年間保存するとともに、町長の求めがあった場合には、これを提出しなければならない。

(拠点等事業所の責務)

第7条 拠点等事業所は、地域生活支援拠点等の趣旨及びその担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。

2 拠点等事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適切に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日より施行する。

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永平寺町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第129号

(令和5年9月1日施行)