○永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金交付要綱

令和5年7月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)により、永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町長は、災害対策本部を設置した大規模災害において、被災地の早期復旧に資するため、自治会において実施する道路清掃等の土砂等除去作業に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 大規模災害 暴風、豪雨、豪雪、地震、その他異常な自然現象により被害が生ずる災害をいう。

(2) 道路清掃等 道路、用排水路、その他町民の生活に必要な箇所の清掃等をいう。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 重機借上げ費

(2) 運搬費

(3) 土砂等処分費

(4) その他、町長が必要と認める費用

(補助の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 1地区あたり1日10万円を限度額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 同一災害の補助対象期間は3日を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる資料を添えて、町長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、事後に交付申請書を提出することができる。

(1) 見積書

(2) 位置図

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第8条 申請者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、遅延なく永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更見積書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の変更承認決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添付し、町長に提出するとともに交付請求をおこなうものとする。

(1) 必要添付書類

 請求書

 領収書

 写真(施工前・施工中・施工後)

 補助金請求書(様式第6号)

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助の交付を受けたときは、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

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永平寺町大規模災害における道路清掃等支援補助金交付要綱

令和5年7月1日 告示第125号

(令和5年7月1日施行)