○永平寺町一般会計から永平寺町土地開発事業特別会計に対する長期貸付けに関する規則

令和5年8月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町土地開発事業特別会計(以下「土地開発特別会計」という。)に要する経費に充てるための資金を永平寺町一般会計(以下「一般会計」という。)から長期貸付けするに当たり必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 貸付額は、当該年度の予算の範囲内で定めるものとする。

(貸付利率)

第3条 貸付利率については、無利子とする。

(償還)

第4条 貸付金の償還については、土地開発特別会計の毎年度の土地売払収入の3分の2以上の額を当該年度中に償還するものとし、同会計の毎年度の決算で生じた剰余金は、当該年度の翌年度に償還するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(借入れ申込み)

第5条 一般会計から資金を借入れようとする土地開発特別会計の担当課長(以下「担当課長」という。)は、次に掲げる書類を財政課長に提出するものとする。

(1) 資金借入申込書(様式第1号)

(2) 借入資金償還計画

(3) その他参考資料

(貸付けの決定及び通知)

第6条 財政課長は、前条の規定による借入れ申込みがあったときは、申込書の内容を審査し、貸付けの額について町長の決裁を受けるものとする。

2 財政課長は、前項の規定により貸付けが決定したときは、資金貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けをしないときは、資金貸付不承認通知書(様式第3号)により、担当課長に通知するものとする。

(償還実績の報告)

第7条 財政課長は、貸付金の毎年度の償還について町長に報告するものとする。

(償還計画の変更)

第8条 担当課長は、借入資金償還計画を変更する場合は、財政課長と協議し、承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、資金貸付けに関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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永平寺町一般会計から永平寺町土地開発事業特別会計に対する長期貸付けに関する規則

令和5年8月14日 規則第17号

(令和5年8月14日施行)