○永平寺町公民館運営審議会設置条例
令和5年12月14日
条例第29号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の公民館及び文化施設に共通するものとする。松岡公民館 御陵公民館 吉野公民館 永平寺公民館 志比南公民館 志比北公民館 上志比公民館 上志比文化会館
(所掌事務)
第2条 審議会は、公民館及び文化施設における各種の事業の実施について調査審議する。
(委員の構成)
第3条 審議会の委員の定数は15名とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者、その他永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けているときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長及び副委員長が定まっていないときは、教育委員会が招集する。
2 委員長は、教育委員会から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 委員長は、議長となる。
4 委員長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会議は、原則公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(意見の聴取及び資料提出等の要求)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第7条 委員長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見書等の提出)
第8条 審議会は、調査審議した結果、必要があると認めるときは、第2条に掲げる事項に関して、教育委員会に意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、永平寺町役場生涯学習課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(永平寺町公民館条例の一部改正)
2 永平寺町公民館条例(平成18年永平寺町条例第76号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(永平寺町上志比文化会館条例の一部改正)
3 永平寺町上志比文化会館条例(平成18年永平寺町条例第90号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略