○永平寺町国民健康保険運営協議会条例

令和5年12月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の健全かつ円満な運営に期するため、次に掲げる事項について町長の諮問に応じて審議し、又は必要があるときは、町長に対し建議する。

(1) 条例その他諸規程の制定改廃に関する事項

(2) 国民健康保険事業特別会計の予算編成及び執行に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保険税の税率並びに徴収及び減免に関する事項

(5) 保健事業に関する事項

(6) その他事業運営に関し必要なる事項

(委員)

第3条 委員は、次の各号に定めるところにより、町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第4条第1項に定めるところによる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、委員として不適当と認めたときは、協議会の意見を聴取し当該委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は公益を代表する委員のうちから協議会で互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議は、第3条各号に掲げる委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会長は、被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があった場合は、協議会で必要と認めるときは意見開陳者の出席を求め説明を聴取することができる。

7 前項の規定にかかわらず、利害関係者から協議会への出席の申出がでた場合は、出席委員の半数以上の同意により、その出席を許可することができる。

8 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委員の除斥)

第7条 会長及び委員は、自己又は配偶者その他親族の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(意見書等の提出)

第10条 協議会は、審議した結果必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(守秘義務)

第11条 委員及び第8条の規定により会議に出席した者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、永平寺町役場住民税務課において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(永平寺町国民健康保険条例の一部改正)

2 永平寺町国民健康保険条例(平成18年永平寺町条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

永平寺町国民健康保険運営協議会条例

令和5年12月14日 条例第27号

(令和5年12月14日施行)