○永平寺町子ども・子育て会議条例
令和5年12月14日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するに当たり、子ども・子育て関係者から広く意見を徴収するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 永平寺町子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し、必要な事項及び当該施設の実施状況に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(委員の構成)
第3条 会議の委員の定数は15名とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 子どもの保護者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、会議を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要に応じ招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、町長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、議長となる。
4 会長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委員の除斥)
第6条 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、会議の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取及び資料提出等の要求)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 会長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見書等の提出)
第9条 会議は、協議した結果、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。
(守秘義務)
第10条 委員及び第7条の規定により会議に出席した者は、協議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第11条 会議の庶務は、永平寺町役場子育て支援課において処理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。