○永平寺町地域ケア推進会議条例
令和5年12月14日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防その他の生活支援サービスにおける地域的実情に基づく課題(以下「地域課題」という。)の検討及び提言を行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項に基づく地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域課題の把握と対応策の検討に関する事項
(2) 地域課題の解決に必要な資源開発、地域づくりに関する事項
(3) 政策形成に関し、永平寺町介護保険運営委員会(永平寺町附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する協議会)に提言する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(委員の構成)
第3条 推進会議の委員の定数は15名以内とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医療保健関係者
(3) 福祉関係者
(4) 介護保険サービス提供事業者
(5) 地域福祉及び生活支援に関する団体を代表する者
(6) 行政機関の職員
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、町長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、議長となる。
4 会長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会議は、原則非公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委員の除斥)
第6条 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、推進会議の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取及び資料提出等の要求)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 会長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見書等の提出)
第9条 推進会議は、調査審議した結果、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。
(守秘義務)
第10条 委員及び第7条の規定により会議に出席した者は、審査の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第11条 推進会議の庶務は、永平寺町役場福祉保健課において処理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。