○永平寺町文化財保護審議会設置条例
令和5年12月14日
条例第30号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて次に掲げる事項を調査若しくは審議し、又は必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(1) 町文化財の指定及び指定の解除に関すること。
(2) 保存建造物の登録及び登録の抹消に関すること。
(3) 文化財の調査及び研究に関すること。
(4) 文化財に関する展示会及び講演会等の開催に関すること。
(5) 文化財に関する記録の作成及び保管に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関すること。
(委員の構成)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を調査審議させるため、文化財保護委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、文化財に関し専門の知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、教育委員会が招集する。
2 会長は、教育委員会から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(意見の聴取及び資料提出等の要求)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 会長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見書等の提出)
第9条 審議会は、調査審議した結果、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関して、教育委員会に意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、永平寺町役場生涯学習課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(永平寺町文化財保護条例の一部改正)
2 永平寺町文化財保護条例(平成18年永平寺町条例第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略