○永平寺町企業版ふるさと納税活用支援事業認定審査会運営規則

令和5年12月14日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町企業版ふるさと納税活用支援事業補助金交付要綱(令和4年永平寺町告示第111号)第5条第2項に基づく補助金の適正で公正な執行を確保するため、附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する企業版ふるさと納税活用支援事業認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 審査会は、永平寺町企業版ふるさと納税活用支援事業の補助対象事業を実施する者から提出があった永平寺町企業版ふるさと納税活用支援事業認定申請書(以下「事業認定申請書」という。)を審査する。

(委員の構成)

第3条 審査会の委員の定数は10名以内とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員 教育・研究分野

(2) 永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員 産業分野

(3) 永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員 議会分野

(4) 永平寺町副町長

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は、委嘱の日から事業認定申請書審査終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は審査会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長及び副委員長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 委員長は、議長となる。

4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 委員が出席できない場合、委員長は本人と協議の上、代理人の出席を求めることができる。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 会議は、原則非公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委員の除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、審査会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 委員長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(意見書等の提出)

第9条 審査会は、審議した結果、必要があると認めるときは、第2条に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、審査の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、永平寺町役場総務課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

永平寺町企業版ふるさと納税活用支援事業認定審査会運営規則

令和5年12月14日 規則第34号

(令和5年12月14日施行)