○永平寺町景観審議会運営規則

令和5年12月14日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に必要な事項を調査し、又は審議する。

(委員の構成)

第3条 審議会の委員の定数は15名以内とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体代表者

(3) 行政関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 会長は、議長となる。

4 会長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(専門部会)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、審議会から付議された事項について調査し、審議する。

3 部会は、会長が指名する委員(以下「部会員」という。)をもって組織する。

4 部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を統括し、部会の会議の議長となる。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長が指名した部会員がその職務を代理する。

7 部会の会議は、部会長が招集する。

8 部会の会議は、部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 部会の会議の議事は、出席した部会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 議事については、議事録を作成し、会長が指名した委員2人がこれに署名するものとする。ただし、部会の会議の議事録は、署名を省略することができる。

2 前項の議事録は、議事の要旨を記載することにより作成することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審議会は、調査審議した結果、必要があると認めるときは、第2条に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、永平寺町役場えい住支援課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、景観審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(永平寺町景観条例施行規則の一部改正)

2 永平寺町景観条例施行規則(平成23年永平寺町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

永平寺町景観審議会運営規則

令和5年12月14日 規則第44号

(令和5年12月14日施行)