○永平寺町地域公共交通会議運営規則

令和5年12月14日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次の事項について協議及び検討する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び態様に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員の構成)

第3条 交通会議の委員の定数は25名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 永平寺町長又はその指名する者

(2) 学識経験者

(3) 福井運輸支局長又はその指名する者

(4) 福井県

(5) 鉄道事業者

(6) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(7) 一般貸切(乗合)旅客自動車運送事業者

(8) 社団法人福井県バス協会

(9) 社団法人福井県タクシー協会

(10) 住民又は利用者の代表

(11) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(12) その他交通会議が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、交通会議を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 会長は、議長となる。

4 会長は、第3条第1項に掲げる委員の数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、委任状を提出した委員は出席とみなす。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(分科会)

第6条 交通会議は、交通会議の運営に当たって必要な事項を処理する場合、分科会を置くことができる。

2 分科会は、次に掲げるものとし、その組織、運営その他必要な事項は、別に定めるものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に定める運賃協議部会

(2) その他、必要があると会長が認める場合

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 会長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(意見書等の提出)

第9条 交通会議は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は、永平寺町役場総合政策課において処理する。

2 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、永平寺町役場総合政策課を連絡・通報窓口と定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

永平寺町地域公共交通会議運営規則

令和5年12月14日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)