○永平寺町地域福祉計画策定委員会運営規則
令和5年12月14日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する永平寺町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について協議を行う。
(1) 地域福祉計画の策定に伴う調査、研究に関する事項
(2) 計画案の策定に関する事項
(3) その他計画の策定に関し、町長が必要と認める事項
(委員の構成)
第3条 委員会の委員の定数は12名とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域福祉に優れた識見を有する者
(2) 各種団体等の代表者、その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画を策定し、町長に報告が完了した日までとする。
3 委員が任期中、代表者等変更がなされた場合は、後継者が引き継ぐものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けているときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長及び副委員長が定まっていないときは、町長が招集する。
2 委員長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 委員長は、議長となる。
4 委員長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会議は、原則公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(意見の聴取及び資料提出等の要求)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第7条 委員長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(計画書等の提出)
第8条 委員長は、地域福祉計画の策定が完了したときは、その成果をすみやかに町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、永平寺町役場福祉保健課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。