○永平寺町予防接種健康被害等調査委員会運営規則

令和5年12月14日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する永平寺町予防接種健康被害等調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、永平寺町が実施した予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種により発生した健康被害等について、次に掲げる事項について医学的見地から必要な調査及び審議を行う。

(1) 健康被害の状況及び診療内容の資料収集に関すること。

(2) 健康被害に係る特殊な検査又は剖検の実施についての助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康被害の原因等を調査するため委員会が必要と認める事項に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員の定数は5名以内とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健所長

(2) 医師会代表者(専門医師等を含む)

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、あらかじめ委員長の氏名する委員がその職務を代理する。

(審査の請求)

第5条 永平寺町長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 委員長は、議長となる。

4 委員長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会議は、原則非公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委員の除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第9条 委員長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(意見書等の提出)

第10条 委員会は、調査審議した結果を文書をもって永平寺町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第11条 委員及び第7条の規定により会議に出席した者は、審査の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、永平寺町役場福祉保健課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

永平寺町予防接種健康被害等調査委員会運営規則

令和5年12月14日 規則第30号

(令和5年12月14日施行)