○永平寺町老人ホーム入所判定委員会運営規則

令和5年12月14日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第2条に規定する永平寺町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、永平寺町長(以下「町長」という。)から意見を求められた老人ホームへの入所措置の要否及び入所継続の要否について判断し、その結果を町長に報告するものとする。

(委員の構成)

第3条 委員会の委員の定数は5名とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 永平寺町民生児童委員協議会会長

(3) 永平寺町社会福祉協議会会長

(4) 福井健康福祉センター福祉課長

(5) 永平寺町福祉保健課長

2 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職に当たる期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長及び副委員長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 委員長は、議長となる。

4 委員長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、緊急を要し会議を開くいとまがないと委員長が判断するときは、書面による稟議をもって委員会の会議の議決に代えることができる。

7 会議は、原則非公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委員の除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 委員長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員及び第7条の規定により会議に出席した者は、審査の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、永平寺町役場福祉保健課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

永平寺町老人ホーム入所判定委員会運営規則

令和5年12月14日 規則第27号

(令和5年12月14日施行)