○永平寺町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和5年11月27日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、性の多様性への理解が進むことにより、町民一人一人がかけがえのない個人として尊重され、人生のパートナー又は人生を共にしたい人と安心して暮らすことができる環境づくりとして、パートナーシップ宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向(自己の恋愛感情や性的な関心の対象にとなる性別についての指向。)が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認(自己の性別についての認識)が出生時の性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であって、その一方又は双方が性的少数者である2者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある2者が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓書にて提出することをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする双方若しくは、いずれかが町内に住所を有する者又は宣誓の日から3箇月以内に町内への転入を予定している者であること。

(3) 双方に配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 共に宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(5) 双方が近親者(直系血族又は3親等内の傍系血族、直系姻族。民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者)ではないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。

(宣誓の手続)

第4条 宣誓をしようとする者は、双方が自ら記入したパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添付して、これを町長に提出して行うものとする。

(1) 住民票の写しその他の現住所を証する書類(宣誓日前3箇月以内に交付されたものに限る。以下「住民票の写し等」という。)

(2) 宣誓しようとする者のいずれかが町内への転入を予定していることを明らかにする資料(宣誓しようとしている者の双方が町内に住所を有していない場合に限る。)

(3) 戸籍抄本(宣誓日前3箇月以内に交付されたものに限る。)ただし、日本国籍を有しない者にあっては、現に婚姻していないことを証する書類

(4) 通称の氏名(戸籍上の氏名以外の呼称で戸籍上の氏名に代わるものとして社会生活上通用しているものをいう。以下「通称名」という。)を日常的に使用していることが確認できる書類(次条の規定により通称名を使用する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる書類のほか町長が必要と認める書類

2 町長は、宣誓をしようとする者が本人であるあることを確認するため、次に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可書又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が認める書類

3 町長は、宣誓をしようとする者が病気、障害等により自ら宣誓書に必要事項を記入することができないと認めるときは、宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

4 宣誓をしようとする者は、宣誓の日時等について、あらかじめ町長と調整するものとする。

(通称の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、町長が通称を使用することについて特に理由があると認めるときは、宣誓において、通称名を使用することができる。

(宣誓書受領書等の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓書受領書(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(以下「受領書等」という。)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は宣誓者の双方が町内に住所を有していない場合であって、少なくともいずれか一方が宣誓の日から3箇月以内に町内に転入を予定しているときは、受領証等に代えてパートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票(様式第4号。以下「転入予定者受付票」という。)を宣誓者に交付する。

3 前項の規定により転入予定者受付票の交付を受けた者のうちいずれか一方が町内に転入したときは、当該転入した者は、転入の日から14日以内に、転入予定者受付票に住民票の写し等の転入したことを証する書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、町長は、宣誓者のいずれかが町内に住所を有することを確認したときは、転入予定者受付票を返還させ、受領証等を交付する。

(受領証等の再交付)

第7条 前条第1項の規定により受領書等の交付を受けたもの(以下「受領者」という。)は、当該受領証等の紛失、毀損等(記載事項の変更によるものを除く。)により再交付を受けようとするときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による再交付の申請について準用する。

3 町長は、第1項の規定により申請があった場合において適当と認めるときは、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときを除き、交付済みの受領証等と引換えに受領証等を再交付する。

(受領証等の変更)

第8条 受領者は、宣誓書に記載した内容及び受領証等の記載事項に変更が生じたときは、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、パートナーシップ宣誓書受領証等変更届所(様式第6号)に受領証等及びその変更に係る事実を確認することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による変更届の提出について準用する。

3 町長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後内容を記載した受領証等を交付する。

(受領証の返還)

第9条 受領者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに受領証等を町長に返還しなければならない。

(1) パートナーシップの関係を解消したとき。

(2) 第3条第3号から第5号までの規定のいずれかに該当しなくなったとき。ただし、宣誓者同士が婚姻したときを除く。

2 前項の規定による受領証等の返還は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第7号。以下「返還届」という。)に受領証等を添えて町長に提出しなければならない。ただし、受領証の紛失その他やむを得ない事業があるときは、当該受領証等の返還を要しない。

3 第4条第2項の規定は、前項の規定よる返還届の提出について準用する。

4 町長は、第1項第1号に該当する場合で、受領者のいずれか一方により第2項の規定による返還届の提出があったときは、返還届を受理した後、遅滞なく、もう一方の受領者に対し、当該届出を受理したことを通知するものとする。

(宣誓の無効)

第10条 宣誓は、次に掲げる場合には無効とする。

(1) 宣誓者がパートナーシップを形成する意思を有しないとき。

(2) 宣誓者が宣誓をした時点において第3条に規定する要件を満たしていなかったことが判明したとき。

(3) 第6条第2項の規定により転入予定者受付票の交付を受けた場合にあっては、宣誓者の双方が、宣誓の日から3箇月以内に転入しなかったとき。

2 町長は、前項の規定により宣誓が無効となった場合は、宣誓者に交付した受領証等又は転入予定者受付票の返還を求めるものとする。ただし、返還を求めることができないときは、この限りでない。

(提出書類の保存)

第11条 町長は、この要綱により宣誓者から提出のあった書類(次条に規定するものを除く。)を、第9条第1項の規定により受領証等が返還された日又は宣誓者が同項各号に該当すると町長が認めた日のいずれか早い日から起算して5年を経過する日までの間保存するものとする。

(宣誓書記載内容等証明書の交付)

第12条 宣誓者は、前条の規定による保存期間が経過するまで(第10条の規定により宣誓が無効となった場合を除く。)はパートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第8号)を町長に提出することにより、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書(様式第9号)の交付を受けることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年11月27日から施行する。

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永平寺町パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和5年11月27日 告示第149号

(令和5年11月27日施行)