○永平寺町再犯防止推進計画検討委員会設置要綱

令和6年2月13日

告示第8号

(目的)

第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する地方再犯防止推進計画(以下「推進計画」という)を策定するため、永平寺町附属機関設置条例(令和元年永平寺町条例第13号)第3条の規定に基づき永平寺町再犯防止推進計画検討委員会(以下「検討委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、推進計画の策定に関する事項を検討する。

(委員の構成)

第3条 検討委員会の委員の定数は13名以内とし、次に掲げる者に町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種関係団体の役員又は職員 5名以内

(2) 就労・生活支援関係団体に属するもの 2名以内

(3) 関係行政機関の職員 4名以内

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画を策定し、町長に報告が完了した日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員長及び副委員長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

3 委員長は、議長となる。

4 委員長は、第3条第1項に掲げる委員の数の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会議は、原則公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第7条 委員長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(計画書等の提出)

第8条 委員長は、再犯防止推進計画の策定が完了したときは、その成果をすみやかに町長に報告するものとする。

(報酬)

第9条 検討委員会の委員の報酬は、永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成18年永平寺町規則第27号)別表(第2条関係)類型化による附属機関の委員の項の規定により1回あたり3,000円を支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、永平寺町役場総務課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

永平寺町再犯防止推進計画検討委員会設置要綱

令和6年2月13日 告示第8号

(令和6年2月13日施行)