○永平寺町有料広告掲載取扱要綱
令和6年3月22日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町(以下「町」という。)が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて定め、併せて、適切な町政情報の提供等に資するとともに自主財源の確保を図ることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。
(1) 町が発行する広報
(2) 町のホームページ
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(広告の範囲)
第3条 掲載できる広告は、町の公共物等としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序及び善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集、その他これに類するもの
(4) 町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(5) 誇大表示、不当表示、その他表現方法等が不適切なもの
(6) その他、前条に定める公共物等に掲載する広告として、町長が適当でないと認めるもの
(広告規格等)
第4条 広告の規格、数量、広告掲載料、掲載期間等は、町長が別に定める。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、広報永平寺及び永平寺町ホームページにより行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項による申込みの際は、町長は必要に応じて内容が分かる書類等の提出を求めることができる。
2 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申込者に修正を求めることができる。
(広告掲載料の納入)
第8条 第7条第1項の規定により広告掲載を許された者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を全額納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(広告掲載の取消し)
第9条 町長は、次の場合は広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合
(2) 広告主又は広告内容を不適当と判断した場合
3 第1項の決定の取消しにより生じた広告主の損害については、町長は、一切の責任を負わないものとする。
4 広告主は、諸事情により広告掲載を取り消す場合は、有料広告掲載取消届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(広告主の責任)
第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告の版下原稿の作成に係る経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載料金の返還)
第11条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により広告を掲載できなくなったときは、この限りでない。
(広告掲載審査委員会)
第12条 広告掲載の適正な運営を図るため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、必要に応じて開催し、広告の選定について審議する。
3 委員会の委員長、副委員長及び委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
広報永平寺 | 町ホーム―ページ | |
掲載位置 | 町が指定するページの下段部分 | トップページで町が指定する場所 |
規格 | 半枠 縦50mm×横87mm 全枠 縦50mm×横178mm | バナー広告1枠当たり 縦50ピクセル 横160ピクセル データ形式 GIF、JPEG、PNG データ容量 6KB以内 |
掲載期間 | 1号を単位とし、最長連続12号とする。ただし、当該年度を超えることはできない。 | 1箇月間を単位とし、最長1年とする。ただし、当該年度を超えることはできない。 |
料金 | 半枠 5,000円 全枠 10,000円 | 5,000円 |
別表第2(第12条関係)
委員長 | 副町長 |
委員 | 総務課長、財政課長、総合政策課長、商工観光課長 |