○永平寺町地域公共交通会議協議運賃部会設置規程
令和6年3月22日
告示第30号
(目的)
第1条 この規程は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第4項の規定に基づき、永平寺町内における住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下、「路線等」という。)に係る運賃及び料金(以下、「運賃等」という。)についての協議及びその他連絡調整を行うため、永平寺町地域公共交通会議運営規則(令和5年永平寺町規則第37号。以下、「規則」という。)第6条の規定に基づき、永平寺町公共交通会議の部会として設置する組織及びその運営に関し、規則に定めるものの他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本規程による部会は、次条の協議事項の協議等を行うため設置することとし、名称は協議運賃部会とする。
2 協議運賃部会は、法第9条第4項に基づき運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者ごとに設置する。
(協議事項)
第3条 協議運賃部会は、次に掲げる事項の協議を行うものとする。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃等に関する事項
(2) 協議運賃部会の運営方法その他協議運賃部会が必要と認める事項
(委員)
第4条 協議運賃部会の委員は、規則第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる者により構成する。
(1) 永平寺町の職員
(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者
(3) 福井運輸支局の職員
(4) 関係住民の意見を代表する者
(5) その他、公共交通会議会長が必要と認める者
(部会長)
第5条 協議運賃部会の部会長は、公共交通会議会長が指名する委員をもって充てる。
(会議)
第6条 協議運賃部会の会議は、規則第5条の規定に準じ、運営を行うものとする。
(協議結果の取扱い)
第7条 協議運賃部会において協議が整った事項について、協議運賃部会の構成員である委員及び臨時委員はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 協議運賃部会の庶務は、永平寺町総合政策課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議運賃部会の運営に関して必要な事項は、部会長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。