○永平寺町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月22日

告示第31号

永平寺町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和3年永平寺町告示第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故を減少させることを目的とし、高齢者のうち運転免許証を自主的に返納した者に対する永平寺町高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、その有効期間の期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される運転経歴証明書をいう。

(4) 免許失効 道路交通法第105条第1項の規定により、免許の交付を受けた者が運転免許証の更新を受けなかったときにその効力を失うことをいう。

(5) 申請による運転免許の取消通知書 全ての免許の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により通知される通知書をいう。

(6) えちぜん鉄道回数券 えちぜん鉄道株式会社が発行する回数券をいう。

(7) 民間タクシー利用券 町が発行する民間タクシー利用券であり、別表第1に掲げる事業者で乗車料金を支払う際に利用できるものをいう。

(9) 近助タクシー回数券 永平寺町有償旅客自動車運送事業の実施及び運営に関する条例(令和2年永平寺町条例第17号)第6条第1項に基づき、町が発行する近助タクシー回数券をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、永平寺町の住民基本台帳に記録されている満年齢65歳以上の者のうち、運転免許証を自主返納し、又は免許失効した者であり、これまでに当事業による助成を受けていない者とする。

(支援内容)

第4条 町長は、対象者に対して、予算の範囲内でえちぜん鉄道回数券、民間タクシー利用券及び近助タクシー回数券のいずれか1種類の支援を行うものとする。

2 前項の支援は、1人につき1回限りとし、いかなる理由があっても再交付はしない。

3 第1項の支援は、交付の決定を受けた本人のみが利用するものとし、回数券等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 回数券等の交付限度額については別表第2に掲げるものとする。

(申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする対象者は(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 運転経歴証明書の写し又は申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な事項を審査し、支援の可否を決定したときは、高齢者運転免許証自主返納支援決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(回数券等の利用)

第6条 回数券等の交付を受けた者は、乗車料金を支払う際、現金の代わりに回数券等で乗車料金の支払を行うことができる。

2 乗車料金と回数券等のうち、民間タクシー利用券の提示額に差額が発生した際は、その差額分を現金で支払うものとする。

3 民間タクシー利用券の有効期限は、交付を受けた日から起算して1年を経過した日までとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、対象者が虚偽その他不正な手段により支援を受けたと認めるときは、高齢者運転免許証自主返納支援決定取消通知書(様式第3号)により、当該交付決定を取り消すものとする。

(民間タクシー利用券の精算)

第8条 第6条に規定する乗車料金の精算において利用された民間タクシー利用券を持つ事業者は、町長に対して民間タクシー利用券相当分の金額の請求をすることができる。

2 事業者は、前項の規定により民間タクシー利用券の清算請求をする場合は、タクシー利用券清算請求書(様式第4号)に必要事項を記載し、民間タクシー利用券を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を精査し、不備等がなければ、事業者に対して民間タクシー利用券相当分の金額を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

住所

永平寺観光(株)

吉田郡永平寺町市荒川16―13―1

松岡交通(株)

吉田郡永平寺町松岡神明3丁目92番地

別表第2(第4条関係)

支援内容

支援限度額

えちぜん鉄道回数券

1人あたり6,800円を限度とする

民間タクシー利用券

1人あたり額面500円の12枚つづり、総額6,000円分を限度とする

近助タクシー回数券

1人あたり額面300円の11枚つづりを2組、総額6,600円を限度とする

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永平寺町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月22日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)