○永平寺町空き家・空き地情報バンク制度要綱
令和6年4月3日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、永平寺町民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家・空き地情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、町内に存在する現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)一戸建て住宅及び現に使用されていない(近く使用しなくなる予定のものを含む)店舗・工場をいう。
(2) 「空き地」とは、住宅を取り壊した後の宅地(近く更地となる予定のものを含む。)及び町有地で宅地分譲する宅地をいう。
(3) 「所有者等」とは、空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 「空き家・空き地情報バンク」とは、空き家等の売買又は賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地情報バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 空き家・空き地情報バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、永平寺町空き家・空き地情報バンク登録台帳に登録しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、永平寺町空き家・空き地情報バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(利用者の登録)
第7条 物件情報の提供を受けようとする利用希望者は、永平寺町空き家・空き地情報バンク利用者登録申込書(様式第7号)により、町長に申し込まなければならない。
3 前項の規定による登録の期間は2年間とする。ただし、利用希望者の申出により登録期間を延長することができる。
(利用者の登録の取消し)
第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用登録者を空き家・空き地情報バンクから抹消する。
(1) 空き家・空き地情報バンク利用者登録の取消しの申出があったとき。
(2) 空き家・空き地情報バンク利用者登録の完了日から2年を経過した場合において、登録期間の延長の申出をしなかったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
(紹介等)
第10条 町長は、必要に応じて、物件登録者及び利用登録者に対して、空き家・空き地情報バンクに登録された有用な情報を提供することができる。登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提出するものとする。
2 町長は、物件登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉、売買及び賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(永平寺町「空き家等情報バンク」制度要綱の廃止)
2 永平寺町「空き家等情報バンク」制度要綱(平成18年永平寺町告示第98号)は、廃止する。