○永平寺町空き家・空き地情報バンク制度要綱

令和6年4月3日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、永平寺町民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家・空き地情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、町内に存在する現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)一戸建て住宅及び現に使用されていない(近く使用しなくなる予定のものを含む)店舗・工場をいう。

(2) 「空き地」とは、住宅を取り壊した後の宅地(近く更地となる予定のものを含む。)及び町有地で宅地分譲する宅地をいう。

(3) 「所有者等」とは、空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 「空き家・空き地情報バンク」とは、空き家等の売買又は賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家・空き地情報バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家・空き地情報バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 永平寺町空き家・空き地情報バンク登録申込書(様式第1―1号)又は永平寺町空き家・空き地情報バンクの代理登録について(様式第1―2号)

(2) 永平寺町空き家情報登録カード(様式第2―1号)、永平寺町空き地情報登録カード(様式2―2号)又は空き家等物件情報

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、永平寺町空き家・空き地情報バンク登録台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、永平寺町空き家・空き地情報バンク登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、永平寺町空き家・空き地情報バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、永平寺町空き家・空き地情報バンク登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した永平寺町空き家情報登録カード(様式第2―1号)又は永平寺町空き地情報登録カード(様式第2―2号)を添えて、町長に届け出なければならない。

(空き家・空き地情報バンクの登録の取消し)

第6条 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録から2年を経過したとき又は永平寺町空き家・空き地情報バンク取消願書(様式第5号)の届出があったときは、当該空き家等台帳の登録を削除するとともに、永平寺町空き家・空き地情報バンク取消通知書(様式第6号)を当該登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(利用者の登録)

第7条 物件情報の提供を受けようとする利用希望者は、永平寺町空き家・空き地情報バンク利用者登録申込書(様式第7号)により、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みについて適当と認めたときは、当該利用希望者を空き家・空き地情報バンクに登録し、永平寺町空き家・空き地情報バンク利用者登録完了書(様式第8号)を通知する。

3 前項の規定による登録の期間は2年間とする。ただし、利用希望者の申出により登録期間を延長することができる。

(利用者の登録事項の変更の届出)

第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、永平寺町空き家・空き地情報バンク利用者登録変更届書(様式第9号)により変更内容を町長に届出なければならない。

(利用者の登録の取消し)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用登録者を空き家・空き地情報バンクから抹消する。

(1) 空き家・空き地情報バンク利用者登録の取消しの申出があったとき。

(2) 空き家・空き地情報バンク利用者登録の完了日から2年を経過した場合において、登録期間の延長の申出をしなかったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(紹介等)

第10条 町長は、必要に応じて、物件登録者及び利用登録者に対して、空き家・空き地情報バンクに登録された有用な情報を提供することができる。登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提出するものとする。

2 町長は、物件登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉、売買及び賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(永平寺町「空き家等情報バンク」制度要綱の廃止)

2 永平寺町「空き家等情報バンク」制度要綱(平成18年永平寺町告示第98号)は、廃止する。

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永平寺町空き家・空き地情報バンク制度要綱

令和6年4月3日 告示第34号

(令和6年4月3日施行)