○永平寺町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

令和5年3月31日

告示第171号

(目的)

第1条 この要綱は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づく指導並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づく監査について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育等 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育をいう。

(2) 施設型給付費等 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費をいう。

(3) 特定教育・保育施設等 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(実施計画)

第3条 町長は、毎年度当初に指導及び監査の実施に係る計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。

2 実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指導及び監査の方針

(2) 指導及び監査の方法

(3) 指導及び監査の対象とする施設

(4) 指導及び監査の重点事項

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

(集団指導の方法等)

第5条 集団指導は、特定教育保育施設等に対して、永平寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年永平寺町条例第15号)その他の関係法令(以下「基準等」という。)の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認めるときに、その内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

2 町長は、集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。

(実地指導の方法等)

第6条 実地指導は、基準等の遵守状況、集団指導の状況及び県等が行う認可等に関する事務の状況を勘案して、定期的かつ計画的に実施する。ただし、町長が実地指導を要すると特に認めるときは、随時に実施することができる。

2 実地指導は、特定教育・保育施設等に対して、関係書類の閲覧、関係者との面談等の方法により行う。

3 町長は、実地指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。

4 実地指導は、必要に応じて他の法令に基づく指導等と同時に行うことができる。

5 指導を行う場合においては、担当する職員は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第1項及び第3項に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6 町長は、実地指導の結果、改善を要する事項があるときは、軽微なものを除き、特定教育・保育施設等に対し文書により通知し、期限を定めて別に定める様式による報告を求める。

(監査への変更)

第7条 町長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい基準等の違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する児童の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められるとき。

(監査対象の選定)

第8条 前項の規定によるほか、監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認めるときに行う。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反が把握でき、又は違反が疑われる必然性性がある場合に限る。)及び施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等に係る情報

(2) 法第14条第1項の規定により行った指導において、特定教育・保育施設等について確認を求めた版木地等に関する情報

(3) 死亡事故等の重大事項の発生又は保育施設等を利用する児童の生命、心身及び財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(4) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報

(監査の方法等)

第9条 監査は、法第38条第1項及び第50条第1項の規定により、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は指導監査担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿種類その他の物件の検査を行う方法により行うものとする。

2 町長は監査の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、目的、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。ただし、実地指導中において監査への変更を行ったとき等これにより難い場合は、この限りでない。

3 監査を行う場合においては、担当する職員は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第1項及び第3項に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 町長は監査の結果、次条に規定する勧告又は第12条に規定する確認の取消し等に至らない軽微な改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知し、期限を定めて別に定める様式による報告を求める。

(勧告)

第10条 町長は、監査の結果、基準等の違反等が認められたときは、法第39条第1項及び第51条第1項の規定により、当該特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて文書により基準等の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、期限内に文書により町長に報告するものとする。

3 町長は、第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、法第39条第3項及び第51条第2項の規定により、その旨を公表することができる。

(命令)

第11条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置を採らなかったときは、法第39条第4項及び第51条第3項の規定により、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。

2 前項の規定による命令を受けた者は、期限内に文書により町長に報告を行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による命令(法第39条第4項の規定によるものに限る。)をしたときは、法第39条第5項の規定によりその旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を県知事に通知しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による命令(法第51条第3項の着てによるものに限る。)をしたときは、法第51条第4項の規定により、その旨を公示しなければならない。

(確認の取消し)

第12条 町長は、基準等の違反等の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。

2 町長は、前項の規定による確認の取消し等を行ったときは、法第41条及び第53条の規定により、遅滞なく、当該特定教育・保育施設等の設置者又は特定地域型保育事業者の名称等を県知事に届け出るとともに、公示しなければならない。

(聴聞と弁明)

第13条 町長は、監査の結果、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとするときは、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(不正利得の徴収)

第14条 町長は、取消処分等を行った場合において、その基礎となった事実が法第12条第2項に規定する偽りその他の不正の行為により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設等に対し、原則として同項の規定により返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収する。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

永平寺町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱

令和5年3月31日 告示第171号

(令和5年4月1日施行)