○福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)に係る永平寺町信用保証料補給金交付要綱

令和6年3月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は対象、福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)(以下「県融資」という。)に係る信用保証料(以下「保証料」という。)に対する補給金(以下「補給金」という。)の交付について、永平寺町補助金等交付規則(平成18年2月13日永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給金の対象)

第2条 補給の対象となる保証料は、福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)に係る永平寺町中小企業支援緊急資金利子補給補助金交付要綱に基づき受給資格者が県融資を受ける際に福井県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対して納入する保証料とする。

(交付金額)

第3条 交付金額は、保証協会が適用する保証料率に対し、下表で定める補給率で保証協会の業務取扱要領に基づき算出した額とする。ただし、算出された交付金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。なお、経営者保証解除に要する上乗せ保証料については補給の対象外とする。

単位:%

企業の信用リスクによる区分

保証料率

1.70

1.56

1.37

1.19

1.02

0.89

0.70

0.50

0.35

補給率

0.56

0.52

0.45

0.39

0.34

0.29

0.23

0.16

0.11


セーフティネット及び災害関係保証

保証料率

0.70

補給率

0.23

(注)中小企業信用リスク情報データベース(CRD)の評価による区分であり、直前期決算の貸借対照表がない場合などは、⑤を基準料率とする。

(交付方法及び交付先)

第4条 保証協会は、保証料について、国、県及び前条に規定する交付金額及びからの補給金額をあらかじめ控除して中小企業者等から徴収するものとし、町長は、前条で算出した額を保証協会に交付するものとする。

(交付申請)

第5条 保証協会は、前条に規定する補給金の交付を申請する場合は、福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)に係る永平寺町信用保証料補給金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、令和6年度末日までに、町長に提出するものとする。

2 補給金の交付申請は年度2回の半期ごととし、保証協会は保証料の控除額及び必要な事項を取りまとめ、前項の申請書に添付してすみやかに町長まで提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)に係る永平寺町信用保証料補給金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により保証協会に通知するものとする。

(請求)

第7条 保証協会は、前条の規定による通知を受けたときは、福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)に係る永平寺町信用保証料補給金交付請求書(様式第3号)に、交付決定及び額の確定通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

(補給金の返還)

第8条 保証協会は、補給の対象となった保証料について還付が生じた場合は、福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)に係る永平寺町信用保証料補給金返還報告書(様式第4号)により町長に報告するとともに、保証料の減額分に相当する補給金を返還しなければならない。

2 町長は、保証協会が次の各号のいずれかに該当したときは、補給金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前項の規定による報告及び補給金の返還を怠ったとき。

(2) 補給金の交付申請に不正があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年2月27日から適用する。

(失効)

 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

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福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)に係る永平寺町信用保証料補給金交付要綱

令和6年3月29日 告示第48号

(令和6年3月29日施行)