○永平寺町介護認定調査員設置要綱

平成22年5月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、永平寺町介護保険事業に係る介護認定調査について定めるものとする。

(認定調査員の設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定による要介護認定及び法32条の規定による要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を円滑かつ効率的に行うため、永平寺町介護認定調査員(以下「認定調査員」という)を設置する。

2 介護認定調査の実態に応じ、5名以内の認定調査員を置く。

(委嘱)

第3条 認定調査員は、次の資格を有する者又は認定調査員に適すると認める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第69条の2の規定に基づいて登録を受けた介護支援専門員の資格を有する者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者

(3) 認定調査に従事した経験が1年以上である者

(認定調査員の任期)

第4条 認定調査員の委嘱期間は2年とし、再任することができる。

(解職)

第5条 町長は認定調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(3) 知事による介護支援専門員の登録を削除されたとき。

(4) 第7条の要綱に違反したとき。

(職務)

第6条 認定調査員は次に揚げる業務を行う。

(1) 要介護認定等に係る認定調査及び事務処理に関する業務

(2) 前号のほか、介護保険に係る業務のうち所属長が必要と認める業務

(服務)

第7条 認定調査員は、その職務を自覚し、誠実に職務を遂行しなければならない。

2 認定調査員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

3 認定調査員は、その職務を遂行するにあたっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、所属長の指示に従わなければならない。

(報償)

第8条 認定調査員には調査報償を支給する。

2 調査報償は新規調査1件につき4,000円、更新・変更申請1件につき3,000円とする。

3 報償は、毎月末日で締め切り、翌月25日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日、又は、土曜日に当たるときはその翌日とする。

(身分証明書)

第9条 認定調査員は、職務遂行中は、身分証明書を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 認定調査員は、その職を解かれたときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。

(必要書類の提出)

第10条 認定調査員として委嘱を受けた者は、次に揚げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(別記様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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永平寺町介護認定調査員設置要綱

平成22年5月1日 告示第67号

(平成22年5月1日施行)