○令和6年度永平寺町物価高騰等対策介護サービス継続支援事業補助金交付要綱
令和6年6月28日
告示第93号
(趣旨)
第1条 永平寺町物価高騰等対策介護サービス継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるものによるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、電気料金等の物価の高騰の更なる影響を受けた事業者の負担の軽減措置として臨時的に実施する補助金に関し、必要な事項を定める。
(補助事業者)
第3条 補助金の対象となる事業者は、令和6年4月1日時点で、永平寺町内において、別表の施設種別等の欄に定める事業所を運営しており、交付申請時点で当該事業を継続している事業者(以下「補助事業者」という。)とする。ただし、申請時点で休止・廃止している場合補助事業者への申請時点で廃止・休止している場合あるいは廃止・休止の予定がある場合(事業継続の意向がない場合)は、補助対象外とする。
(補助金の額等)
第4条 補助対象経費は、令和6年4月から令和6年5月までの電気料金高騰の影響額相当分とし、その施設種別毎の金額は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を申請しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した規則様式第1号に必要書類を添えて令和6年9月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請書の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする額及び算出根拠
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて、補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して指示を受けること。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(補助金の交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を規則様式第2号により通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付しないことに決定したときは、その旨及び理由を規則様式第3号により速やかに当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた場合において、当該決定通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知をした日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定がなかったものとみなす。
4 前項の規定による廃止届出があったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、天災事変その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助事業等の状況報告)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行状況を報告させることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第14条 町長は、補助事業等が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等の成果を記載した次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金実績報告書
(2) その他町長が必要と認めた書類
(是正のための措置)
第17条 町長は、第15条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置を採るべきことを命ずることができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助事業等を承認なくして変更し、中止し、又は廃止したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(6) 第17条の規定による命令に従わないとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業等の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものする。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部又は一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合、又は町長が定める場合は、この限りでない。
(帳簿等の備付け)
第22条 補助事業者は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を備え付け、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第23条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
(令和5年度永平寺町物価高騰等対策介護サービス継続支援金交付要綱の廃止)
3 令和5年度永平寺町物価高騰等対策介護サービス継続支援金交付要綱(令和5年永平寺町告示第112号)は、廃止する。
別表(第3条、第4条関係)
施設種別【介護】 | 支援金の額(円) |
居宅介護支援事業所 | 4,540 |
訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 訪問看護事業所(みなしを除く) | 4,540 |
通所介護事業所(デイサービス) | 850円/人×利用定員数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 850円/人×登録定員数 |
認知症対応型通所介護事業所 | 850円/人×利用定員数 |
認知症対応型共同生活介護事業所 | 680円/人×利用定員数 |
福祉用具貸与 | 4,540 |
介護老人福祉施設 | 680円/人×利用定員数 |
介護老人福祉施設(短期入所) | 680円/人×利用定員数 |
施設種別【障がい】 | |
計画相談支援事業所 障害児相談支援事業所 居宅介護事業所 | 4,540 |
短期入所 | 850円/人×利用定員数 |
就労継続支援(A型・B型) 生活介護 放課後等デイサービス | 850円/人×利用定員数 |
※定員数については、令和6年4月1日を基準とする。
※1か所に複数のサービス種別がある場合は、サービス種別毎1施設あたりの定員数及び補助交付額を算定することとする。
※支援対象期間(令和6年4月1日から令和6年5月31日まで)に指定を受けたものは、補助対象とすることができる。