○永平寺町郵便入札実施要綱

令和6年5月20日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、永平寺町契約事務規則(平成18年永平寺町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 郵便入札により執行することができる入札は、物品調達又は役務の提供(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理に関するものを除く。)に係る一般競争入札又は指名競争入札で永平寺町指名業者選考委員会が指定した案件とする。

(入札公告等)

第3条 町長は、郵便入札により入札を執行するときは、次に掲げる事項を一般競争入札にあっては公告し、指名競争入札にあっては入札通知書にその旨を記載の上、通知するものとする。

(1) 郵便入札の指定

(2) 入札書及び入札金額に対応した内訳書(以下「入札書等」という。)の郵送方法

(3) 入札書等の送付先

(4) 入札書等の到達期限

(5) 開札の日時及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項

2 前項の場合において、一般競争入札にあっては、町ホームページに同内容を掲示するものとする。

(入札書等の送付方法)

第4条 郵便入札は、入札書等を一般書留郵便又は簡易書留郵便により、入札書等の到達期限までに到着するように郵送することにより行うものとする。ただし、入札書を持参して提出する方法を希望する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により入札書等を提出する場合は、郵送用の外封筒及び入札用の内封筒の二重封筒とし、使用する封筒の規格は、外封筒を角形2号、内封筒を長形3号とする。ただし、入札書を持参する方法により提出する場合は、外封筒を省略することができるものとする。

3 前項の内封筒には、入札件名、開札日及び入札参加者名を記載の上、入札書等を封入し、届出印鑑をもって封印封緘し、裏面割印をするものとする。

4 第2項の外封筒には、前項の内封筒の記載事項を記載の上、内封筒を入れ、届出印鑑をもって封印封緘し、裏面割印をするものとする。

(入札書の保管等)

第5条 入札執行者は、前条に規定する入札書及び内訳書が到達したときは、開札の日時まで入札を担当する課において厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書等は、書き換え、差し替え又は撤回することができない。

(入札の辞退)

第6条 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、入札書等の到達期限までに入札辞退届出書が到着するように郵送しなければならない。ただし、入札辞退届出書を持参して提出する方法を希望する場合は、この限りでない。

2 前項の入札辞退届出書は、入札書等の到達期限前に入札書の提出があった場合においても提出することができるものとする。

(入札書の開札)

第7条 入札書の開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において執行するものとし、予定価格の制限の範囲内で入札した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者)のうち、入札価格の最も低い者を落札者とする。

(入札の立会い及び職務)

第8条 郵便入札の立会いは、入札事務を担当する課長の立会いの下で行うものとする。

2 立会人は、開札の公正な執行に協力し、次に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 入札参加者の確認

(2) 封筒が開札前に開封されていないことの確認

(3) 無効となる入札書の確認

(4) 落札業者及び落札金額の確認

(入札書の無効)

第9条 永平寺町契約事務規則第20条に定めるもののほか、郵便入札による指名競争入札において、次のいずれかに該当する場合は、入札書を無効とする。

(1) 提出方法が郵送又は持参による方法によらないとき。

(2) 入札書等の到達期限までに所定の場所に入札辞退届出書が提出されたとき。

(3) 封筒に封印封緘がされていないとき。

(4) 入札書が指定した到達期限を過ぎて到着した入札

2 前項の規定により、開札前に無効とした入札書等は、開札しないものとする。この場合において、無効とした入札書等は、返却しないものとする。

(くじによる落札)

第10条 開札の結果、第7条の規定による入札価格の最も低い者が2者以上あるときは、くじによる抽選方法により、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者が開札に立ち会っていないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(入札結果)

第11条 入札執行者は、郵便入札により落札者が決定した場合は、速やかに落札者に通知し、町ホームページにて公表するものとする。

(入札の延期、中止等)

第12条 入札執行者は、郵便事情等の事故が発生した場合又は不正な行為等により入札を公正に執行できないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。

(不調)

第13条 入札執行者は、郵便入札を行った結果、落札者が決定しないときは、1回に限り再入札を行うことができる。

2 前項の再入札を行うときは、再入札を執り行う旨及び有効な入札書に記載された入札価格の最も低い金額を通知するものとする。この場合において、当該通知は、郵便入札に参加した者(第6条の規定により辞退した者並びに第7条の規定による最低制限価格以下の入札を行った者及び第9条の規定により無効とされた者を除く。)に対して送付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

永平寺町郵便入札実施要綱

令和6年5月20日 告示第86号

(令和6年5月20日施行)