○永平寺町要介護認定者外出支援サービス事業実施要綱

令和6年5月16日

告示第80号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者に対しサービスを提供することによって高齢者の自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の運営主体は永平寺町とする。ただし、町は対象者の決定を除き、この事業の一部を社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、永平寺町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護認定で要支援以上と認定された者で、一般の交通機関を利用する事が困難な者

(2) 身体障害者手帳保持者で下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(事業内容)

第4条 この事業のサービス内容は、移送用車両(リフト付車両及び、ストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防事業を提供する場所、又は医療機関との間を送迎する。

(利用手続等)

第5条 第3条に規定する対象者のうち本サービスを利用しようとする者は、外出支援サービス申請書(様式第1号)を永平寺町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合は、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

2 第3条に規定する対象者のうち、透析等により週1回以上の定期的な通院が必要で本サービスを利用しようとする者は、外出支援サービス申請書(様式第2号)とあわせて特定疾病療養受給者証や診断書等、週1回以上の通院が必要と分かる書類を町長に提出しなければならない。

3 申請を受理した町長は、その必要性を検討し利用の決定を外出支援サービス決定(却下)通知(様式第3号)により通知するものとする。

4 週1回以上の定期的な通院が必要な者のうち、容体の変化等で通院の頻度が減った者は、外出支援サービス事業利用変更届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。この場合における利用可能回数は月往復2回までとする。

(利用回数)

第6条 1利用者月2往復(片道利用にあっては4回)を限度とする。

2 週1回以上の定期的な通院が必要な者については、1利用者月4往復(片道利用にあっては8回)を限度とする。

(利用者負担)

第7条 第4条の事業の提供を受けるものは、別表に定められた距離に応じた金額を負担するものとする。

(決定後の取下げ)

第8条 第5条第3項によりサービスの決定を受けた利用者が、サービスの取下げを行う場合は、利用日の前日までに町長に申し出なければならない。

2 前項の規定に従わなかった場合、別表に定める基準額を利用者が全額負担しなければならない。

(帳簿等の整備)

第9条 町長は、この事業に係る帳簿及び証拠書類を事業完了年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年12月20日告示第143号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

車椅子を利用しない場合

基準点(役場・各支所)から行先までの直線距離

1人乗車の場合

2人乗車の場合

基準単価

1人あたり個人負担額

基準単価

1人あたり個人負担額

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

10km未満

3,530円

4,240

1,400

1,680

2,970

3,560

1,180

1,410

10km~15km未満

5,620

6,740

2,240

2,680

4,720

5,660

1,880

2,250

15km~20km未満

7,590

9,110

3,030

3,630

6,380

7,660

2,550

3,060

20km~25km未満

9,140

10,970

3,650

4,380

7,680

9,220

3,070

3,680

車椅子を利用する場合(介護なし)

基準点(役場・各支所)から行先までの直線距離

1人乗車の場合

2人乗車の場合

基準単価

1人あたり個人負担額

基準単価

1人あたり個人負担額

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

10km未満

4,300

5,160

1,720

2,060

3,610

4,330

1,440

1,720

10km~15km未満

6,930

8,320

2,770

3,320

5,820

6,980

2,320

2,780

15km~20km未満

9,360

11,230

3,740

4,480

7,860

9,430

3,140

3,760

20km~25km未満

11,340

13,610

4,530

5,430

9,530

11,440

3,810

4,570

車椅子を利用する場合(介護付き)

基準点(役場・各支所)から行先までの直線距離

1人乗車の場合

2人乗車の場合

基準単価

1人あたり個人負担額

基準単価

1人あたり個人負担額

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

通常時間帯

日曜・祝日・早朝・夜間

10km未満

5,960

7,150

2,380

2,850

5,010

6,010

2,000

2,400

10km~15km未満

9,660

11,590

3,860

4,630

8,110

9,730

3,240

3,880

15km~20km未満

13,010

15,610

5,200

6,240

10,930

13,120

4,370

5,240

20km~25km未満

15,790

18,950

6,310

7,570

13,260

15,910

5,300

6,360

①通常時間帯は、月曜日から土曜日までの午前8時から午後6時までとなっており、それ以外は、日曜・祝日・早朝(午前6時から午前8時まで)・夜間(午後6時から午後8時まで)単価となります。また、12/29~1/3の期間も通常時間帯外の単価となります。

②上記表の料金は往復料金となっていますので、片道利用の場合は上記料金の半分になります。

画像

画像

画像

画像

永平寺町要介護認定者外出支援サービス事業実施要綱

令和6年5月16日 告示第80号

(令和7年1月1日施行)