○永平寺町条件付一般競争入札実施要領
令和6年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要領は、永平寺町が発注する建設工事及び建設業関連業務委託(以下「建設工事等」という。)の質の確保を図り、入札及び契約制度の透明性、公平性、競争性をより一層高めるため、条件付一般競争入札を実施するに当たり、永平寺町契約事務規則(平成18年永平寺町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「条件付一般競争入札」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札(以下「入札」という。)をいう。
(対象建設工事等)
第3条 入札の対象となる建設工事等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設計額が130万円以上の建設工事
(2) 設計額が50万円以上の建設関連業務
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める工事
(入札参加資格)
第4条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、次に掲げる要件に全て該当する者でなければならない。
(1) 永平寺町競争入札参加資格者名簿に登載されている者
(2) 永平寺町及び他の自治体等から指名停止等の措置を受けていない者
(3) 政令第167の4の規定に該当しない者
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者
(5) 法第26条第1項、第2項及び第3項、及び必要とされる資格又は実績を有する技術者を配置できる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象工事等ごとに定める資格要件を全て満たしている者
(入札参加資格の設定等)
第5条 契約担当課長は、一般競争入札参加資格設定案を作成し、指名委員会に提出するものとする。
2 入札参加資格要件は、指名委員会の審議を経て決定するものとする。
(入札の公告)
第6条 入札を実施しようとするときは、政令第167条の6及び規則第7条の規定により公告しなければならない。
2 入札の公告は、本町のホームページに掲載する方法等により公告するものとする。
(入札の参加資格確認申請書等)
第7条 入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、公告に定める期限までに一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 前項の申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第3条第1項の許可の写し
(2) 経営事項審査結果(総合評定値)通知書の写し
(3) 同種工事の施工等実績調書(様式第2号)
(4) 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)
(5) その他入札公告で提出を求める書類
(入札参加資格の審査及び判定)
第8条 契約担当課長は、前条の規定により提出のあった申請書等が入札参加資格要件に合致するか確認し、指名委員会に提出するものとする。
2 指名委員会は、申請書等を審査し、入札参加資格の適否を判定する。
2 前項の規定により通知を受けた者のうち入札参加資格を有しないとされた者は、書面によりその理由を求めることができる。
(入札参加資格の喪失)
第10条 入札参加資格者が、公告の日の翌日から入札の日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。
(1) 第4条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。
(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(設計図書の閲覧)
第12条 対象工事の仕様書、設計書、図面等(以下「設計図書」という。)は、必要に応じ、閲覧、貸し出し、又は配布のいずれかの方法により供覧するものとする。
2 入札参加資格者は、設計図書に対して質問があるときは、公告で指定された期間内に、工事担当課長に設計図書に対する質問書(様式第7号)を提出するものとする。
(異議の申立て)
第13条 入札をした者は、入札後この要領、入札公告、設計図書等についての不明、又は錯誤などを理由に異議を申し立てることはできないものとする。
(秘密の保持)
第14条 入札参加希望者から提出された入札参加資格確認資料は、当該申請者に返還しないものとし、その内容は公表しないものとする。
(書類の作成費用)
第15条 入札参加希望者が申請書等の作成に要した一切の費用は、当該申請者の負担とする。
(その他)
第16条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。