○恵庭市政治倫理条例
平成6年12月28日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、市議会議員(以下「議員」という。)、市長及び副市長(以下「市長等」という。)が、市民全体の奉仕者として政治倫理の向上に努めるとともに、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定め、併せて、市民も市政に対する正しい認識と自覚に基づく高い倫理観のもとに、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(政治倫理基準等)
第2条 議員及び市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市が行う請負契約、一般物品納入契約及び職員採用に関し、特定の企業、団体及び個人のために推薦、紹介等有利な取り計らいをしないこと。
(4) 政治活動に関し、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条に規定する資金管理団体に対する企業及び団体からの寄附等については、市民から批判を受けないようにすること。
2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に反する行為があると疑惑をもたれた時は、誠実に疑惑を解明するよう努めなければならない。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
(所得等報告書の提出)
第4条 議員及び市長等(前年1年間を通じて議員又は市長等であった者(任期満了若しくは市議会(以下「議会」という。)の解散による任期終了により議員でない期間がある者で、当該任期満了若しくは任期終了による選挙により再び議員となったもの又は任期満了等により市長等でない期間がある者で、当該任期満了等による選挙により再び市長となったもの若しくは当該任期満了等による議会の同意を得て再び副市長に選任されたものにあっては、当該議員又は市長等でない期間を除き前年1年間を通じて議員又は市長等であった者)に限る。)は、次に掲げる金額、課税価格及び税額を記載した所得等報告書を、毎年4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了若しくは議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で、当該任期満了若しくは任期終了による選挙により再び議員となったもの又は任期満了等により市長等でない期間がある者で、当該任期満了等による選挙により再び市長となったもの若しくは当該任期満了等による議会の同意を得て再び副市長に選任されたものにあっては、同月1日から再び議員又は市長等となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議員にあっては議長に提出し、市長等にあっては市長に提出しなければならない。
(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその起因となった事実)
ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(3) 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)等の未納額
(関連会社等報告書の提出)
第5条 議員及び市長等は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了若しくは議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で、当該任期満了若しくは任期終了による選挙により再び議員となったもの又は任期満了等により市長等でない期間がある者で、当該任期満了等による選挙により再び市長となったもの若しくは当該任期満了等による議会の同意を得て再び副市長に選任されたものにあっては、同月2日から再び議員又は市長等となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議員にあっては議長に提出し、市長等にあっては市長に提出しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第6条 前3条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)は、これらを受理した議長又は市長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長又は市長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置等)
第7条 資産等報告書等の審査等を行うため、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(2) 資産等報告書等及び説明会開催請求の審査した結果について意見書を作成し、市長に提出すること。
3 審査会は前項の審査を行うため、議員若しくは市長等又は必要な範囲で第三者に対し、事情聴取等必要な調査を行うことができる。この場合において、調査に当たって議員、市長等又は第三者が協力しない等により真相を明らかにすることができない場合には、議会に対し意見書を提出することができる。
4 審査会は、委員7人をもって組織し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する市民(以下「有権者」という。)で、社会的信望があり、識見の高い者のうちから、市長が委嘱する。
5 審査会の委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会の会議は、公開とする。ただし、委員の5人以上の同意があれば非公開とすることができる。
7 審査会の委員は、職務上知り得たことを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 審査会の委員は、特定の政党、候補者、議員若しくは市長等を支援し、若しくはこれらのものに不利益を与え、又は市政に影響を及ぼす目的のために、その職務を利用してはならない。
9 審査会の委員は、公平かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
2 議長は、前項の規定による審査の請求を受理したときは、直ちにその旨を市長に通知するものとする。
4 市長は、審査会より意見書を受領したときは、議員に係るものについては議長に、市長等に係るものについては市長にその旨を通知し、規則の定めるところにより審査結果の要旨を市広報誌により公表しなければならない。
(説明会開催請求権)
第9条 議員又は市長等が第2条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、有権者はその総数の300分の1以上の者の連署をもってその代表者から、当該疑義を証する書面を添えて、議員に係るものについては議長に、市長等に係るものについては市長に、説明会の開催を請求することができる。
2 議長は、前項の規定による説明会の開催の請求を受理したときは、直ちにその旨を市長に通知するものとする。
4 市長は、審査会より意見書を受領したときは、議員に係るものについては議長に、市長等に係るものについては市長にその旨を通知し、規則に定めるところにより審査結果の要旨を市広報誌により公表しなければならない。
(贈収賄容疑による逮捕後の説明会)
第10条 議員又は市長等が贈収賄の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長が、市長等については市長が市民に対する説明会を開催することができる。この場合において、当該議員又は当該市長等は、説明会に出席し釈明するものとする。
2 有権者は、前項の説明会が開催されないときは、有権者50人以上の者の連署をもってその代表者から、当該議員又は当該市長等に説明会の開催を請求することができる。この場合において、起訴又は不起訴の処分がされるまでの間に、議員に係るものについては議長に、市長等に係るものについては市長に、説明会の開催を請求するものとする。
(贈収賄罪による起訴後の説明会)
第11条 議員及び市長等が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長が、市長等については市長が市民に対する説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員又は当該市長等は、説明会に出席し釈明しなければならない。
(贈収賄罪確定後の措置)
第13条 議員又は市長等が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項その他法律の規定により失職する場合を除き、議会又は市長は、その名誉と品位を守り市政に対する市民の信任を得るため必要な措置をとるものとする。
(市の公共事業の契約等に関する遵守事項)
第14条 議員及び市長等は、それぞれ法第92条の2及び第142条(第166条第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する者である場合にあっては、市の請負契約及び下請け工事並びに一般物品納入契約の相手方になることができない。ただし、一般物品納入契約のうち、契約金額が10万円以下のものについては、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 条例第3条第1項中、「その任期開始の日」とあるのを、平成7年5月1日までの間に限り、「平成7年5月1日」と読み替えるものとする。
附則(平成13年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第2条の規定により副市長となる者が、この条例第2条の規定による改正前の恵庭市政治倫理条例(以下「改正前の政治倫理条例」という。)の規定により提出した資産等報告書については、この条例第2条の規定による改正後の恵庭市政治倫理条例(以下「改正後の政治倫理条例」という。)の規定により提出したものとみなす。
3 改正前の政治倫理条例の規定により助役が提出した資産等報告書(前項に該当する場合を除く。)、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書については、それぞれの提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過するまでの間は、改正後の政治倫理条例の規定により副市長が提出したものとみなして、同条例第6条の規定を適用するものとする。
附則(平成19年9月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の恵庭市政治倫理条例の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書に記載された郵便貯金の額については、この条例による改正後の恵庭市政治倫理条例の規定により貯金の額として報告されたものとみなす。
附則(平成29年12月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の恵庭市政治倫理条例第3条第1項の規定により提出された資産等報告書は、この条例による改正後の恵庭市政治倫理条例第3条第1項の規定により提出された資産等報告書とみなす。