○恵庭市職員安全衛生委員会規程
昭和62年3月9日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、恵庭市職員安全衛生管理規則(昭和62年規則第7号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、恵庭市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に事項を調査審議し、市長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び防止に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生副管理者
(3) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名する者
(4) 産業医のうちから市長が指名する者
(5) 職員の安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者で市長が指名する者
(6) 職員団体の推薦に基づき市長が指名する者
4 前項第1号の委員以外の半数については、職員の過半数で組織する職員団体の推薦する者をもって充てる。
(任期)
第4条 前条第3項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が、任期満了前に異動等の理由により、委員の任命を解かれた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
(出席要求)
第7条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務部職員課に置く。
(職場安全衛生委員会)
第9条 委員会は、委員会の運営を円滑に推進するため必要と認めた場合、委員会の下部組織として、職場安全衛生委員会(以下「職場委員会」という。)を置くことができる。
(職場委員会の所掌事項)
第10条 職場委員会は、当該職場の安全及び衛生に関する事項について研究討議し、所属職員の災害を防止及び健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずるものとする。
(職場委員会の組織)
第11条 職場委員会は、議長及び委員若干名をもって組織する。
2 議長は、当該所属長をもって充てる。
3 委員は、当該所属員のうちから議長が選任する。
(職場委員会の招集)
第12条 職場委員会は、必要に応じて議長が招集する。
(委員会への報告)
第13条 職場委員会の議長は、職場委員会の開催の都度、その開催状況を委員会に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規程で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月30日訓令第12号)
この訓令は、平成8年9月1日より施行する。
附則(平成10年7月1日訓令第10号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。