○恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年9月8日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、市の常勤職員であって給料の支給を受けている者については、これを支給しない。

第3条 報酬が日額をもって定められている特別職の職員の報酬は、その職務に従事した都度支給する。

2 報酬が月額をもって定められている特別職の職員の報酬は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に分けて支給する。

3 報酬が年額をもって定められている特別職の職員の報酬は、毎年3月に支給する。

4 特別職の職員が退任する場合その他市長が必要と認めたときは、前3項に規定する方法によらず、報酬を支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、旅費の支給については、恵庭市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、旅費条例第13条の規定(日当及び宿泊料に限る。)は、適用しないものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条による報酬の支給については、昭和35年4月1日から適用する。

4 恵庭町都市計画事業恵庭土地区画整理委員会の費用弁償条例(昭和29年条例第9号)恵庭町都市計画事業島松土地区画整理委員会の費用弁償条例(昭和31年条例第18号)及び恵庭町都市計画事業茂漁土地区画整理委員会の費用弁償条例(昭和31年条例第24号)は、廃止する。

(昭和36年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年9月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、別表第2の日当額の改正部分については、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月28日条例第16号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年1月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年9月26日条例第31号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、日額報酬の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年9月25日条例第18号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、月額報酬の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月22日条例第26号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、月額報酬の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の日額報酬の規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和55年12月12日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中日額報酬の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(別表第1中日額報酬の改正規定を除く。)による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年6月23日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定中恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中日額報酬の改正規定(中略)は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中月額報酬(中略)の規定(以下「改正後の恵庭市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条等の規定」という。)は、昭和57年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の(中略)恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中月額報酬の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、この条例による改正後の恵庭市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条等の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和59年12月17日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1中日額報酬に係る部分の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定に基づいて、月額報酬に係る部分にあっては昭和59年10月1日から、日額報酬に係る部分にあっては昭和59年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年9月22日条例第13号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第14号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月16日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。ただし、改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中障害程度区分認定等審査会の報酬に関する規定は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年11月1日から平成20年3月31日までの間における次の表に掲げる特別職の職員の報酬の額については、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

区分

報酬

日額

月額

選挙管理委員会

委員長

 

5万1,000円

委員長代理

 

4万1,500円

委員

 

3万7,000円

附属機関の委員及びこれに準ずる者

委員会等の長

7,100円

 

委員会等の委員

6,600円

 

備考 恵庭市社会福祉審議会の専門部会の部会長の報酬の額については、附属機関の委員及びこれに準ずる者の委員会等の委員に定める額とする。

(平成19年3月6日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日条例第16号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成26年2月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第9号)

この条例は、平成28年6月27日から施行する。

(平成29年3月28日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

4 第3条の規定による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年6月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年10月10日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬

日額

月額

年額

教育委員会

教育長代理


6万円


委員


5万3,500円


農業委員会

会長


5万3,500円


会長代理


4万2,500円


委員


3万7,000円


監査委員

識見を有する者より選任の委員


31万8,000円


議会議員より選任の委員


5万3,000円


選挙管理委員会

委員長


4万2,000円


委員長代理


3万4,000円


委員


3万1,000円


公平委員会

委員長

8,000円



委員

7,000円



固定資産評価審査委員会

委員長

8,000円



委員

7,000円



選挙事務に係る管理者等

選挙長

1万800円



投票所の投票管理者

1万2,800円

ただし、職務を行う時間内に交替する場合にあっては、6,400円とする。



共通投票所の投票管理者

1万2,800円

ただし、職務を行う時間内に交替する場合にあっては、6,400円とする。



期日前投票所の投票管理者

1万1,300円

ただし、職務を行う時間内に交替する場合にあっては、5,650円とする。



開票管理者

1万800円



投票所の投票立会人

1万900円

ただし、立会時間内に交替する場合にあっては、5,450円とする。



共通投票所の投票立会人

1万900円

ただし、立会時間内に交替する場合にあっては、5,450円とする。



期日前投票所の投票立会人

9,600円

ただし、立会時間内に交替する場合にあっては、4,800円とする。



開票立会人

8,900円



選挙立会人

8,900円



外部立会人

1万900円

ただし、立会時間のうち一部の時間について従事する場合にあっては、1,280円に当該時間数を乗じて得た額とする。



産業医

精神科医


勤務1回につき6万円

ただし、1月につき3時間を超えるときは、1時間につき2万円を加算する。


その他


勤務1回につき4万円

ただし、1月につき2時間を超えるときは、1時間につき2万円を加算する。


学校産業医


2万円

ただし、1月につき1時間を超えるときは、1時間につき2万円を加算する。


嘱託医

精神科医


1万円


その他


3万5,000円


学校運営協議会

会長、副会長及び委員



3,000円

附属機関

附属機関の長及び委員

6,000円



介護認定審査会及び障害支援区分認定等審査会

会長及び合議体の長

1万3,800円



委員

1万2,000円



臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者

予算の範囲内において、市長が別に定める額

別表第2(第4条関係)

航空賃

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

市外

道外

市外

道外

実費

上級の運賃又は実費

20

1,250

1,500

1万

1万2,000

備考

1 この表の規定にかかわらず、日帰り旅行する場合の日当は、支給しない。

2 宿泊料の額は、天災その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年9月8日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年9月8日 条例第14号
昭和36年3月27日 条例第5号
昭和37年9月17日 条例第10号
昭和39年3月16日 条例第6号
昭和41年3月24日 条例第5号
昭和43年6月24日 条例第22号
昭和45年3月25日 条例第6号
昭和46年9月28日 条例第16号
昭和47年1月13日 条例第5号
昭和47年3月28日 条例第8号
昭和48年9月26日 条例第31号
昭和49年3月25日 条例第13号
昭和49年12月16日 条例第44号
昭和51年9月25日 条例第18号
昭和52年12月22日 条例第26号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和54年6月25日 条例第12号
昭和55年12月12日 条例第29号
昭和57年6月23日 条例第13号
昭和59年12月17日 条例第28号
昭和60年3月26日 条例第4号
昭和61年9月22日 条例第13号
昭和63年9月27日 条例第14号
平成元年3月15日 条例第8号
平成2年3月19日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第8号
平成6年3月30日 条例第1号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月19日 条例第2号
平成12年3月14日 条例第2号
平成13年3月2日 条例第3号
平成15年12月1日 条例第28号
平成16年12月16日 条例第21号
平成17年2月28日 条例第1号
平成17年3月30日 条例第8号
平成18年9月28日 条例第22号
平成19年3月6日 条例第7号
平成20年8月25日 条例第16号
平成26年2月26日 条例第4号
平成27年2月25日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第9号
平成29年3月28日 条例第11号
平成29年9月15日 条例第21号
平成30年3月1日 条例第1号
平成30年6月7日 条例第17号
令和元年6月20日 条例第14号
令和元年10月10日 条例第22号