○恵庭市郷土資料館条例

平成2年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 郷土の歴史等に関する資料を収集し、保管し、展示して市民の郷土に対する認識を深め、併せてこれら資料の調査研究を行い、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、恵庭市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、恵庭市南島松157番地2とする。

(職員)

第3条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第4条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者について、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 施設、設備又は展示資料等を損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者

(3) その他委員会が入館を不適当と認める者

(損害の賠償等)

第5条 入館者は、資料館の施設、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、委員会規則で定める。

(平成2年教委規則第12号で平成2年11月8日から施行)

恵庭市郷土資料館条例

平成2年3月19日 条例第2号

(平成2年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成2年3月19日 条例第2号