○恵庭市図書館条例
平成4年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第16条の規定に基づき、図書館及び図書館協議会の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
恵庭市立図書館 | 恵庭市恵み野西5丁目10番2 |
(分館等の設置)
第3条 恵庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて分館及び分室等を設置することができる。
(業務)
第4条 恵庭市立図書館(分館及び分室等を含む。以下「図書館」という。)は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般市民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するとともに、図書、記録その他必要な資料に関する調査研究、指導その他の業務を行う。
(職員)
第5条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 施設、設備又は図書等を損傷するおそれのある者
(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者
(損害の賠償)
第7条 利用者は、施設、設備又は図書等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 教育委員会は、図書館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) 図書館の施設等の運営及び維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が図書館の管理上必要とするものであって、教育委員会が認める業務
(協議会)
第10条 図書館に、恵庭市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は、7名とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に恵庭市立図書館の管理を受託しているものについては、この条例により指定管理者とされたものが管理を開始するまでの間は、この条例による改正前の恵庭市図書館会館条例に定める例により、引き続き恵庭市立図書館を管理することができるものとする。