○恵庭市図書館条例施行規則
平成4年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、恵庭市図書館条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分館)
第2条 条例第3条の規定に基づき、次のとおり分館を設置する。
名称 | 位置 |
恵庭市立図書館恵庭分館 | 恵庭市緑町2丁目1番1号 |
恵庭市立図書館島松分館 | 恵庭市島松仲町1丁目8番1号 |
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。
区分 | 開館時間 | 休館日 |
本館(条例第2条の図書館をいう。) | 午前9時30分から午後7時まで | 次のいずれかに該当する日とする。 (1) 月曜日(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)を除く。) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (3) 特別図書整理期間(6月1日から同月30日までの間で、あらかじめ恵庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める連続する7日間をいう。)内の日 (4) 図書整理日(毎月の最後の金曜日をいう。ただし、当該日が休日又は(2)に該当する場合を除く。) |
島松分館 | 午前9時30分から午後5時まで | |
恵庭分館 | 午前9時から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(館内利用)
第4条 図書、記録、視聴覚の資料その他必要な資料(以下「図書等」という。)を利用しようとする者は、図書等を選び、所定の場所において利用しなければならない。ただし、特別に保管する図書等を利用しようとするときは、係員に申し出て利用するものとする。
(館外貸出)
第5条 図書館外への図書等の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内の会社、学校等に勤務し、又は在学する者
(3) その他館長が特に認めた者
2 館長は、前項各号に掲げる者のほか、他の図書館若しくは図書室又は市内の地域団体、読書会、事業所、その他館長が適当と認めた団体(以下「団体等」という。)に対しては、図書等を館外で利用させることができる。
3 貸出しを受けようとする者は、次の各号のいずれかの方法により貸出しの手続を行わなければならない。
(1) 館長が交付する利用者カード(様式第1号。以下「カード」という。)を係員に提示し、貸出しの手続を行う方法
(2) 自動貸出機にカード又は手のひらの静脈の形状を認識させ、貸出しの手続を行う方法
(3) その他館長が適当と認める方法
4 貸出しは、無制限とし、その期間は2週間以内とする。
5 館長は、特別の理由があると認めたときには、前項の冊数及び期間を超えて貸出しすることができる。
6 団体等に対する図書等の貸出数量及び貸出期間については、館長が別に定める。
7 貸出しを受けた図書等は、他人に転貸してはならない。
(郵送貸出)
第6条 館長は、市内に居住する者で、視力の障がいにより直接図書館を利用できない者のために、郵送による録音図書等の貸出し(以下「郵送貸出」という。)をすることができる。
2 郵送貸出を受けようとする者は、郵送貸出利用者登録申込書(様式第1号の2)を提出し、利用者登録をしなければならない。
3 郵送貸出は、1人につき5冊以内とし、その期間は4週間以内とする。
4 前3項に定めるもののほか、郵送貸出に必要な事項は、館長が別に定める。
(宅配貸出)
第7条 館長は、図書等(視聴覚の資料を除く。)を宅配による貸出し(以下「宅配貸出」という。)をすることができる。
2 宅配貸出に係る費用は、利用者の負担とする。
3 宅配貸出は、1人につき5冊以内とし、その期間は3週間以内とする。
4 前3項に定めるもののほか、宅配貸出に必要な事項は、館長が別に定める。
(カードの交付)
第8条 カードの交付を受けようとする者は、利用者カード交付申込書(様式第2号)に必要な事項を記入して提出しなければならない。
2 カードの交付を受けた者が、氏名、住所等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
3 カードを紛失又は損傷したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
4 カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(貸出しの制限)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しないことができる。
(1) 貸出し期間を経過して図書等を返却していない者
(2) 偽りその他不正の行為によりカードの交付を受けた者
(3) その他この規則の規定に違反していると認められる者
2 次に掲げる図書等は、貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重図書、参考図書(辞典、年鑑等)、郷土資料及び行政資料
(2) 新聞、官公報類及び新着雑誌
(3) 視聴覚資料
(4) 寄託図書等(寄託者が承諾したものを除く。)
(5) その他館長が指定したもの
(図書サービスコーナー)
第10条 教育委員会は、公の施設その他教育委員会が適当と認める施設に、図書サービス機能を有する窓口(以下「図書サービスコーナー」という。)を設置することができる。
2 図書サービスコーナーの利用に関し必要な事項は、当該施設の管理者と協議のうえ、別に定める。
(図書等の寄贈)
第11条 図書等の寄贈は、図書等寄贈申込書(様式第3号)によって、これを行うものとする。
2 館長は、図書等の寄贈を受けたときは、寄贈図書等受領書(様式第4号)を交付する。
(図書等の寄託)
第12条 図書等を寄託しようとする者は、図書等寄託願(様式第5号)によって図書等を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、図書等の寄託を承認したときは、寄託証書(様式第6号)を交付する。
(協議会)
第13条 条例第10条の規定による協議会に、会長及び副会長をおく。
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
3 会長は協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときに、その職務を代理する。
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回開催する。
3 会議は会長が招集する。
4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議長は会長をもって充てる。
6 会議において表決の必要がある場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 恵庭市図書館委員会規則(平成2年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月2日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成13年5月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月17日教委規則第4号)
この規則は、平成15年8月7日から施行する。
附則(平成19年9月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の恵庭市図書館条例施行規則様式第1号の規定による利用者カードは、この規則による改正後の恵庭市図書館条例施行規則様式第1号の規定による利用者カードとみなす。
附則(平成23年10月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月21日教委規則第7号)
この規則は、平成25年12月10日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月11日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の恵庭市図書館条例施行規則様式第1号の規定による利用者カードは、この規則による改正後の恵庭市図書館条例施行規則様式第1号の規定による利用者カードとみなす。
附則(令和5年3月6日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。