○恵庭市災害見舞金支給規則
昭和50年2月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、災害によって被害を受けた市民(以下「被害者」という。)の応急援護のため、災害見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害による被害者 恵庭市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める災害及び火災によって被害を受けた者で恵庭市に住所を有している者をいう。
(2) 死亡した者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死体を確認することができないが死亡したことが確実な者をいう。
(3) 行方不明になった者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者をいう。
(4) 重傷者 当該災害が原因で負傷し、医師が1ケ月以上の治療を受ける必要があると認めた者をいう。
(5) 全焼(壊)及び半焼(壊) 住家の焼失・損壊若しくは流失したときは、それぞれの関係機関がその事実を認めたものをいう。
(6) 遺族等 当該災害によって死亡した者又は行方不明となった者の配偶者、子、父、母、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族又は保護者及び葬祭責任者をいう。
(支給対象)
第3条 見舞金は、災害による被害者であって、死亡した者、行方不明になった者、重傷者並びに全焼(壊)及び半焼(壊)した者又はその遺族等に支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(申請)
第4条 被害者及びその遺族等が見舞金を受けようとするときは、災害発生後30日以内に災害見舞金申請書(別記様式)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、被害の状況を調査し、見舞金の支給の可否を決定する。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(見舞金の返還)
第8条 偽りその他不正の手段によって見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該見舞金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(支給制限)
第9条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(2) 災害がその者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合
(3) その他市長が不適当と認めた場合
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月9日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
恵庭市災害見舞金支給額
被害区分 | 支給区分 | 見舞金額 | |
死亡、行方不明 | 1人 | 20,000円 | |
重傷 | 1人 | 10,000円 | |
住家 | 全焼(壊) | 1世帯 | 10,000円 (寄宿者、下宿者等は5,000円) |
半焼(壊) | 1世帯 | 7,000円 (寄宿者、下宿者等は3,000円) |