○恵庭市環境基本条例

平成9年12月30日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条~第22条)

第3章 地球環境保全の推進(第23条~第24条)

第4章 恵庭市環境審議会(第25条~第29条)

附則

恵庭市は、緑豊かな森林地域が市域の西半分を覆い、ここを源とした清流が漁川を中心に数多くの中小河川となって大地を潤し、清流と渓谷の美しい景観を呈している。この大自然を背景として、市街地にはやすらぎと潤いのある公園や緑地が数多くあり、水と緑豊かな自然環境に恵まれている。

また、道央圏の中心に位置し社会的条件に恵まれ高度に複合化した先進的な都市づくりが進められ、その結果、私たちの生活は飛躍的に便利なものとなり、まちには活力が満ちている。

しかし、私たちは自然の一員でありながら、資源及びエネルギーを大量に消費し、私たちの身近な環境に様々な公害や負荷を与え、自然の生態系及び地球環境に影響が及ぶまでに至った。

今や、私たちはこれまでのような大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直し、市民1人ひとりが広く環境に配慮した行動をとることが人類共通の課題となったことを認識すべきときである。

このため、私たちは健康で文化的な生活を営むため、北国の四季と風土に見合った恵まれた良好な環境を保全及び創造することを目指し、環境への負荷が低減され持続的に発展できる循環型の社会をつくり上げて将来の世代に引き継ぐことは私たちの使命であり、また、願いでもある。

このような認識のもとに、人と自然とが共生することができる社会をつくり上げていくために、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範囲な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境その他の自然環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築することを目的として、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行わなければならない。

3 地球環境保全は、人類共通の緊急課題となったことをすべての者が自らの問題としてとらえ、それぞれの事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造について環境への影響が低減されるよう配慮しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害の防止や自然環境の適正な保全のために、その責任において必要な措置を行うとともに、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費などによる環境への負荷を低減するように努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

(基本方針)

第7条 市は、基本理念の実現を図るため、次の基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 人が自然と共に生きる豊かな環境を実現するため、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地及び水辺地等における多様な自然環境を保全すること。

(3) 身近な自然環境及び個性を活かした潤いのある都市景観等の確保並びに歴史的又は文化的環境の形成を図り並びに活力と安らぎのある良好な環境を創造すること。

(4) 環境への負荷の少ない社会システムを構築し、地球環境保全に配慮した社会を創造するため、資源及びエネルギーの消費を押さえ、再資源化や廃棄物の減量に努め環境への負荷の少ない社会を構築すること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、前条の基本方針を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について策定するものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標

(2) 環境の保全及び創造に関する基本的施策の方向

(3) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ恵庭市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(水と緑の自然環境の保全及び創造)

第9条 市は、きよらかな水と緑豊かな森林及び緑地の恵まれた自然環境を将来の世代に引き継ぐため、水環境と森林及び緑地の保全及び創造のため必要な措置を講ずるものとする。

(年次報告)

第10条 市長は、毎年、市民に環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策について年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

(環境影響評価の推進)

第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、あらかじめ、その事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正な配慮をすることができるように、必要な措置を講ずるものとする。

(規制措置)

第12条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し必要な規制の措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(助成の措置等)

第13条 市は、事業者及び市民が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全及び創造に資する措置をとることを助長するため、必要があるときは適正な助成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境の保全及び創造に関する施設の整備等)

第14条 市は、廃棄物及び下水道の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(監視体制の整備及び情報の収集等)

第15条 市は、公害その他の環境の状況を適切に把握するため、必要な監視及び測定等の体制の整備に努めるものとする。

2 市は、環境の保全及び創造に関する必要な情報を収集し、適切に提供するよう努めるものとする。

(エネルギーの有効利用等の促進)

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民によるエネルギーの有効利用、資源の段階的及び循環的利用並びに廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、エネルギーの有効利用、資源の段階的及び循環的利用並びに廃棄物の減量に努めるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

第17条 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用が促進されるよう努めるものとする。

(市民等の自発的な活動の支援)

第18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策が、事業者、市民及び民間団体等による自発的な活動がより効果的に推進されるよう、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進)

第19条 市は、環境の保全及び創造について、事業者及び市民が理解を深めるとともにその活動が促進されるように、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進を図るものとする。

2 前項の場合において、市は、特に児童及び生徒の教育及び学習を積極的に推進するために、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(施策の推進体制の整備)

第20条 市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。

2 市は、事業者、市民及び民間団体等と協力して環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第21条 市は、環境の保全及び創造を図るために広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国、北海道及びその他の地方公共団体等と協力してその推進に努めるものとする。

(財政上の措置)

第22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 地球環境保全の推進

(地球環境保全に資する施策の推進)

第23条 市は、地球の温暖化の防止及びオゾン層の保護等の地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

(地球環境保全に関する国際協力の推進)

第24条 市は、国、北海道及び他の地方公共団体と連携し、環境の保全及び創造に関する技術及び情報の提供等により、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第4章 恵庭市環境審議会

(環境審議会)

第25条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、恵庭市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 水道水源水質保全地域の指定及び排水基準に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第26条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 審議会の委員及び臨時委員は、事業者、市民及び識見を有する者の中から市長が委嘱する。

4 審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会の臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第27条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第28条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第29条 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により決める。

4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の規定及び次項の規定は、平成10年6月1日から施行する。

(恵庭市公害防止条例の一部改正)

2 恵庭市公害防止条例(昭和48年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

恵庭市環境基本条例

平成9年12月30日 条例第21号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成9年12月30日 条例第21号
平成11年4月1日 条例第15号