○恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年3月30日
条例第4号
恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第35号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、循環型社会の形成、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(7) 戸別ごみ排出場所 一戸建ての住宅に居住する市民が、市が行う家庭廃棄物の収集に排出するため当該住宅の敷地内に設置又は指定する当該住宅からの家庭廃棄物のみを排出する場所をいう。
(8) ごみ保管場所 一戸建ての住宅に居住する市民又は共同住宅に居住する市民が、市が行う家庭廃棄物の収集に排出するため共同で利用する家庭廃棄物のみを集積する場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに市民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用可能な物の分別、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図るとともに、発生した家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会の設置及び組織)
第6条 市長の諮問に応じ、本市における廃棄物の減量化並びに廃棄物の処理及び清掃に関する事項を調査審議するため、恵庭市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(減量化推進のための市の役割)
第7条 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
2 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、市民及び事業者に対して指導又は助言を行うことができる。
3 市長は、再利用の可能な廃棄物の収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(減量化推進のための事業者の役割)
第8条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用の促進に必要な措置を講ずるとともに、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確立等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用が可能な包装容器等の普及を図り、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
4 事業者は、市民が商品等の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択することができるように努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。
(事業系廃棄物の保管場所等の設置)
第9条 事業用建築物を所有する者又は建設しようとする者は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項に規定する保管場所の設置基準は、規則で定める。
(減量化推進のための市民の役割)
第10条 市民は、集団資源回収(町内会その他の団体が新聞、雑誌、ダンボールその他の資源物を回収し、当該資源物の回収を業とする者に引き渡す行為であって、営利を目的としないものをいう。以下同じ。)その他再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第11条 市は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。
(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示)
第12条 市長は、土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)及び事業者が一般廃棄物の適正な処理を容易に行うことができるよう、一般廃棄物処理計画のうちの排出方法、処理施設、受入時間等の基本的事項を告示するものとする。
2 市長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。
(市が処理する一般廃棄物)
第13条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物(浄化槽汚泥を除く。)及び事業系一般廃棄物のうちし尿を収集、運搬又は処分するものとする。
2 市は、家庭廃棄物の適正な処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物(浄化槽汚泥を含む。)を処分することができる。
(排出マナーの遵守義務)
第14条 占有者等は、自ら処分できない家庭廃棄物については、第12条第1項の基本的事項に定める排出方法により、散乱及び飛散の防止策を講じて戸別ごみ排出場所又はごみ保管場所に排出しなければならない。
2 ごみ保管場所を利用する者は、自ら処分できない家庭廃棄物を市長の定める排出方法によりごみ保管場所に持ち出し、市が収集した後は常に清潔にしておかなければならない。
3 住戸数が2戸以上の住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎、寮等をいう。以下同じ。)を所有する者又は建設しようとする者は、当該住宅に係る家庭廃棄物のごみ保管場所を設置しなければならない。この場合において、住宅を所有する者又は建設しようとする者は、当該ごみ保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(家庭廃棄物の収集又は運搬の禁止等)
第14条の2 市(市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含む。)以外の者は、戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所に排出された家庭廃棄物(集団資源回収のために排出されたものを除く。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所から家庭廃棄物を収集し、又は運搬しないよう命ずることができる。
(適正処理困難物の指定)
第15条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分に際し、適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第16条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 毒性、感染性、爆発性、引火性等危険性のある物又は著しく悪臭を発する物
(3) 液状の物
(4) 適正処理困難物
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処理施設等の機能に支障を生ずる物で、規則で定めるもの
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第17条 占有者等及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(処理状況の把握)
第18条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする占有者等及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。
(処理計画作成の指示)
第18条の2 市長は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより、多量の廃棄物を排出する事業者に対し、その廃棄物の減量及び処理に関する計画書を作成し、提出するよう指示することができる。
(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格)
第18条の3 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項第1号から第3号までに掲げる資格又は経験を有する者であること。
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。
(市が処分する産業廃棄物)
第19条 法第11条第2項の規定により市が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処分に支障がないと認めるものとする。
2 前項の産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。
(産業廃棄物の受入基準等)
第20条 前条の産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する者は、別に規則で定める受入基準に従わなければならない。
(産業廃棄物処理に関する市長の指導監督)
第21条 市長は、市内において生ずる産業廃棄物の実態を把握し、その適正な処理が行われるよう事業者に対し必要な指導監督を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができるとともに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分することを期限を定めて停止させることができる。
3 前項に規定する期限は、命令を受けた者への指導等の強化のため、当該廃棄物の種類及び量等によってその都度定めるものとする。
(地域の清潔の保持)
第23条 占有者等は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第24条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空缶、吸殻その他の廃棄物を捨てること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 前項の公共の場所の管理者は、これらの場所の清潔の保持及び適正な管理に努めなければならない。
3 土木、建築等の工事を行う者は、都市の美観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(空地の管理)
第25条 空地を所有し、又は管理する者は、空地の環境保全に関する条例(昭和51年条例第3号)に規定する空地及びその他の空地にみだりに廃棄物が捨てられないように、適正な管理をしなければならない。
2 前項に規定する手数料の徴収等に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 天災に直接起因して廃棄物となった一般廃棄物を処分しようとするとき。
(2) 火災により廃棄物となった一般廃棄物を処分しようとするとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
2 前項に規定する手数料の徴収等に関し必要な事項は、規則で定める。
第29条 削除
2 既納の手数料は、還付しない。
(過料)
第30条の2 第14条の2第2項の規定による命令に従わない者には、5万円の過料を科する。
2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める手数料又は費用の徴収を免れたものには、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(報告の徴収)
第31条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関して必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第32条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。
(清掃指導員)
第33条 市長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査並びにこの条例に定める事項の指導を行わせるため、市の職員のうちから、清掃指導員を任命する。
2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第35号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、現に改正前の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成7年2月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 し尿処理手数料の金額については、別表1の規定にかかわらず平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は、10リットルにつき50円とする。
3 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に収集したし尿処理手数料及び処理したごみ処分手数料から適用し、同日前に収集したし尿処理手数料及び処理したごみ処分手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月30日条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月30日条例第30号)
この条例は、平成11年2月5日から施行する。
附則(平成11年12月16日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に収集したし尿処理手数料及び処理したごみ処分手数料から適用し、同日前に収集したし尿処理手数料及び処理したごみ処分手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月16日条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定並びに別表1の改正規定中家庭廃棄物処理手数料の部燃やせるごみ及び燃やせないごみの項及び粗大ごみの項に係る部分は、平成22年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第26条及び別表1の規定は、平成22年4月1日以後に収集、運搬又は処分する家庭廃棄物から適用し、平成22年3月31日以前に収集、運搬又は処分する家庭廃棄物については、なお従前の例による。
3 新条例第28条及び別表2の規定は、平成22年4月1日以後に処分する産業廃棄物から適用し、平成22年3月31日以前に処分する産業廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処分する事業系廃棄物及び産業廃棄物の手数料から適用し、同日前に処分する事業系廃棄物及び産業廃棄物の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月15日条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定中家庭廃棄物処理手数料の部分は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第18条の2の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処分する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物並びに施行日以後に処理するし尿の手数料から適用し、施行日前に処分する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物並びに施行日前に処理するし尿の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処分する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物並びに施行日以後に処理するし尿の手数料から適用し、施行日前に処分する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物並びに施行日前に処理するし尿の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条の次に1条を加える改正規定、第16条、第27条、第29条及び第30条の2の改正規定並びに次項の規定 平成31年4月1日
(2) 別表1(備考2の改正規定を除く。)及び別表2の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定 平成32年4月1日
(一般廃棄物処理手数料の減免に関する経過措置)
2 前項第1号に掲げる規定による改正前の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第27条の規定により行われていた手数料の減免に関しては、同条の規定は、平成32年3月31日までに処理する家庭廃棄物の手数料に限り、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(一般廃棄物処理手数料に関する経過措置)
3 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表1の規定のうち次の各号に掲げる一般廃棄物の一般廃棄物処理手数料の金額は、同表の規定にかかわらず、平成34年3月31日までの間に限り、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1) 家庭廃棄物処理手数料の部燃やせるごみの項に規定する燃やせるごみ 当該有料指定ごみ袋の容量1リットルにつき2円
(2) 事業系一般廃棄物処分手数料の部ごみ焼却施設への直接搬入ごみの項に規定するごみ焼却施設への直接搬入ごみ 10キログラムにつき128円
(3) 事業系一般廃棄物処分手数料の部ごみ処理場への直接搬入ごみの項に規定するごみ処理場への直接搬入ごみ 10キログラムにつき231円
(適用区分)
4 新条例別表1家庭廃棄物処理手数料の部の規定は、附則第1項第2号に定める施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集(可燃性粗大ごみ及び不燃性粗大ごみについては施行日以後に収集の申込みを受け付けたもの)又は直接搬入する家庭廃棄物について適用し、施行日前に収集又は直接搬入する家庭廃棄物については、なお従前の例による。
5 新条例別表1(家庭廃棄物処理手数料の部を除く。)及び別表2の規定は、施行日以後に処分する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、施行日前に処分する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。
(準備行為)
6 新条例別表1に規定する有料指定ごみ袋及びごみ処理券の売りさばきは、施行日前においても、これをすることができる。
7 施行日前に家庭廃棄物の排出に使用された新条例別表1に規定する有料指定ごみ袋及びごみ処理券は、附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表1の規定する有料指定ごみ袋及びごみ処理券とみなす。
附則(平成31年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処分する産業廃棄物の手数料から適用し、施行日前に処分する産業廃棄物の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処分する家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物並びに施行日以後に処理するし尿の手数料から適用し、施行日前に処分する家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物並びに施行日前に処理するし尿の手数料については、なお従前の例による。
別表1(第26条関係)
手数料の種類 | 取扱区分 | 金額 | |
家庭廃棄物処理手数料 | 生ごみ | 規則で定める有料指定ごみ袋により排出されたものを収集及び運搬し、処分するとき。 | 当該有料指定ごみ袋の容量1リットルにつき2円 |
燃やせるごみ | 規則で定める有料指定ごみ袋により排出されたものを収集及び運搬し、処分するとき。 | 当該有料指定ごみ袋の容量1リットルにつき3円 | |
燃やせないごみ及び危険ごみ | 規則で定める有料指定ごみ袋により排出されたものを収集及び運搬し、処分するとき。 | 当該有料指定ごみ袋の容量1リットルにつき4円 | |
可燃性粗大ごみ | 規則で定める有料指定ごみ袋により排出することができない家庭廃棄物のうち、ごみ焼却施設で処理するもので規則で定めるごみ処理券を貼り付けて排出されたものを収集及び運搬し、処分するとき。 | 10キログラムにつき128円を基準として、900円以内で品目別に規則で定める額 | |
不燃性粗大ごみ | 規則で定める有料指定ごみ袋により排出することができない家庭廃棄物のうち、ごみ処理場で処理するもので規則で定めるごみ処理券を貼り付けて排出されたものを収集及び運搬し、処分するとき。 | 10キログラムにつき231円を基準として、900円以内で品目別に規則で定める額 | |
ごみ焼却施設への直接搬入ごみ | 家庭廃棄物のうち、ごみ焼却施設で処理するごみを直接搬入したものを処分するとき。 | 10キログラムにつき140円 | |
ごみ処理場への直接搬入ごみ | 家庭廃棄物のうち、ごみ処理場で処理するごみを直接搬入したものを処分するとき。 | 10キログラムにつき250円 | |
事業系一般廃棄物処分手数料 | ごみ焼却施設への直接搬入ごみ | 事業系一般廃棄物のうち、ごみ焼却施設で処理するごみを直接搬入したものを処分するとき。 | 10キログラムにつき240円 |
ごみ処理場への直接搬入ごみ | 事業系一般廃棄物のうち、ごみ処理場で処理するごみを直接搬入したものを処分するとき。 | 10キログラムにつき380円 | |
生ごみ処理場への直接搬入ごみ | 事業系一般廃棄物のうち、生ごみ処理場で処理するごみを直接搬入したものを処分するとき。 | 10キログラムにつき110円 | |
リサイクルセンターへの直接搬入ごみ | 事業系一般廃棄物のうち、リサイクルセンターで処理するごみを直接搬入したものを処分するとき。 | 10キログラムにつき120円 | |
し尿処理手数料 | 10リットルにつき65円 |
備考 処理した量が10キログラム未満のときは、10キログラムとみなして計算する。
別表2(第28条関係)
備考 処理した量が10キログラム未満のときは、10キログラムとみなして計算する。
別表3(第30条関係)
許可等の区分 | 手数料 | |
種別 | 金額 | |
一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | 許可証再交付手数料 | 1件につき2,000円 |
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の浄化槽清掃業の許可 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき20,000円 |
法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の許可の更新 | 一般廃棄物処分業許可等申請手数料 | 1件につき20,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料 | 1件につき20,000円 |