○恵庭市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成10年10月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果(以下「調査書」という。)の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法を定めることを目的とする。

(対象施設)

第2条 調査書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(縦覧)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により、調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 第5条に規定する意見書の提出先及び提出期限等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(写しの交付)

第4条 何人も、前条の規定により、縦覧に供された調査書等の写しの交付を求めることができる。

2 前項の規定による写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を求める者の負担とし、規則で別に定める。

(意見書の提出)

第5条 法第9条の3第2項の規定により、施設の設置又は変更に関し、利害関係を有する者は、第3条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(市町村との協議)

第6条 市長は、施設の設置に関する区域が、次の各号の一に該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、恵庭市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。

恵庭市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成10年10月15日 条例第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年10月15日 条例第20号
平成23年3月18日 条例第8号